昭和45(オ)866 詐害行為取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和46年1月26日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 昭和42(ネ)86
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判決文本文426 文字)

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人の上告理由について。原審の確定した事実関係は、原判決挙示の証拠関係に照らして、首肯することができないわけではない。そして、右事実関係のもとにおいて、訴外Dが被上告人に対し本件建物を譲渡した当時右建物にはその価額をこえる金額の債権を現実の被担保債権とする根抵当権が設定されていたから、その当時、右建物にはDの一般債権者の共同担保となるべき余地がなかつたものであり、したがつて、Dの右建物の譲渡行為は詐害行為にはならない、とした原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は、ひつきよう、原審の適法にした事実の認定を非難するものにすぎず、採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官関根小郷裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官松本正雄裁判官飯村義美- 1 -

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