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昭和35(ラ)139 扶養料請求審判申立事件の審判に対する即時抗告事件

裁判所

昭和37年3月19日 東京高等裁判所

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1,504 文字

主文 原審判を次のように変更する。抗告人は相手方に対し、その扶養料として昭和三五年三月から同年八月までは一ヶ月金一、〇〇〇円を、昭和三五年九月から相手方が成年に達するまでは一ヶ月金二、〇〇〇円を、それぞれ毎月二五日かぎり(但し既に経過した分については本決定確定の翌日かぎりとする。)新潟家庭裁判所(本庁)に寄託して支払うべし。理由 本件抗告の趣旨は、原審判を取消し、審判確定の日から一ヶ月金一、〇〇〇円ずつを支払うべき旨の裁判を求めるというにあり、その抗告の理由は、原審判中、抗告人に対し昭和三五年九月より期限の定めなく一ケ月金二、〇〇〇円ずつの扶養義務を負わしめた部分が不服である、というにある。よつて判断するに、当裁判所は原審判説示の理由と同一の事由(それをここに引用する。)及び本件記録に現れた一切の事情を参酌勘案して、抗告人に対しその長男A(相手方)の扶養義務者として、原審判の定めた金員を同人に支払うのが相当であると認める。ただ本件に所謂扶養料の申立は、申立人(相手方)は抗告人と申立人の法定代理人Bとの長男として昭和二八年一一月二五日生れた者であるが、抗告人とBとは昭和三三年一二月八日協議離婚をなし、Bを親権者と定め、申立人(相手方)はBの許において養育されているのであるが、父たる抗告人に対して扶養料の支払を求めるというに在るのであつて、相手方は未成年者として父に対して所謂生活保持の義務の具体的実現をすべきことの審判を求めているのである。従つて本件申立は申立人(相手方)の成年に達した後まで無期限に扶養料の支払を求めるというのでないことは、申立の全体を通観して明らかであり、原審が特に支払の期間を制限していないのは、これを無制限に命じたものでなく、黙示的に「申立人が成年に達する た後まで無期限に扶養料の支払を求めるというのでないことは、申立の全体を通観して明らかであり、原審が特に支払の期間を制限していないのは、これを無制限に命じたものでなく、黙示的に「申立人が成年に達するまで」とい<要旨>う制限を付した意味で審判したものと解されないでもない。 体を通観して明らかであり、原審が特に支払の期間を制限していないのは、これを無制限に命じたものでなく、黙示的に「申立人が成年に達する た後まで無期限に扶養料の支払を求めるというのでないことは、申立の全体を通観して明らかであり、原審が特に支払の期間を制限していないのは、これを無制限に命じたものでなく、黙示的に「申立人が成年に達するまで」とい<要旨>う制限を付した意味で審判したものと解されないでもない。しかし成年を過ぎた子と未成年(未成熟な)の子と</要旨>に対する扶養の義務が、その本質に於て異なること従つてその給付の内容、方法等も自ら異ならざるを得ないことに着目するときは、未成年の子に対して継続的に扶養を命ずる審判に於ては、他に特別の事情のない限り、その具体的給付義務の期間を「申立人が成年に達するまで」と定めるを相当とする(勿論斯る期間を定めても、その後の事情の変更によつて、申立によりその期間を短縮すること乃至給付義務の内容を、申立人の利益或は不利益に変更することの可能なことは勿論である、このことは原審判の如く斯る期間の制限を付けない場合も同様である。)。本件に於ては記録を精査しても特に右期間を申立人の成年に達する以前に制限すべき事情はない。仍て原審判の主文に「申立人(相手方)が成年に達するまで」との期限を附加する限度に於て、原審判を変更すべきものとして、主文の通り決定する。(裁判長判事鈴木忠一判事菊池庚子三判事加藤隆司)

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