令和4(行ケ)1 選挙無効請求事件

裁判年月日・裁判所
令和4年11月10日 名古屋高等裁判所 金沢支部 棄却
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判決文本文25,332 文字)

主文 1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。 事実 及び理由第1 請求の趣旨 1 原告A令和4年7月10日に施行された参議院(選挙区選出)議員選挙の富山県選挙区における選挙を無効とする。 2 原告B令和4年7月10日に施行された参議院(選挙区選出)議員選挙の石川県選 挙区における選挙を無効とする。 3 原告C令和4年7月10日に施行された参議院(選挙区選出)議員選挙の福井県選挙区における選挙を無効とする。 第2 事案の概要 1 本件は、令和4年7月10日に施行された参議院(選挙区選出)議員の通常選挙(以下「本件選挙」という。)に係る富山県選挙区、石川県選挙区及び福井県選挙区の選挙人である原告らが、本件選挙は公職選挙法14条1項、別表第三の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定(以下、数次の改正の前後を通じ、平成6年法律第2号による改正前の別表第二を含め「定数配分規定」 という。)に従って施行されたものであるところ、本件選挙に係る定数配分規定(以下「本件定数配分規定」という。)は憲法56条2項、1条、前文1項1文冒頭所定の人口比例選挙の要求に違反する違憲無効のものであるから、富山県選挙区、石川県選挙区及び福井県選挙区における選挙は無効であると主張して、公職選挙法204条に基づき、当該選挙区を管轄する選挙管理委員会である被 告らに対し、当該選挙区における選挙を無効とすることを求めた事案である。 なお、原告らは、本件において、本件定数配分規定が憲法14条1項に違反するとの主張はしていない。 2 前提となる事実(証拠等を摘示した事実以外は当事者間に争いがない。)⑴ 原告Aは、本件選挙に係る富山 告らは、本件において、本件定数配分規定が憲法14条1項に違反するとの主張はしていない。 2 前提となる事実(証拠等を摘示した事実以外は当事者間に争いがない。)⑴ 原告Aは、本件選挙に係る富山県選挙区の選挙人であり、同Bは、本件選挙に係る石川県選挙区の選挙人であり、同Cは、本件選挙に係る福井県選挙 区の選挙人である。 ⑵ 本件選挙は、平成30年法律第75号(以下「平成30年改正法」といい、同法による定数配分規定の改正を「平成30年改正」という。以下、他の年の定数配分規定を改正した法律による改正をいうときも、この例による。)によって改正された公職選挙法14条1項、別表第三の参議院(選挙区選出) 議員の定数配分規定(本件定数配分規定)の下で、令和4年7月10日に施行された。 平成30年改正後の参議院議員の総定数は248人とされ、比例代表選出議員100人及び選挙区選出議員148人とされた。 平成30年改正の結果、平成27年実施の国勢調査結果における選挙区間 における議員一人当たりの人口の最大較差(以下、各立法当時の「選挙区間の最大較差」というときは、この人口の最大較差をいう。)は、2.99倍(較差に関する数値は、特に小数点以下第3位を記す場合以外は、全て小数点以下第3位で四捨五入した概数で示す。)であった。 ⑵ 本件選挙当日の選挙区ごとの選挙人数(有権者数)及び本件定数配分規定 における議員定数は、別紙3「参議院選挙区別定数、議員1人当たり人口、較差」に記載のとおりであり、選挙区間における議員一人当たりの選挙人数の最大較差(以下、各選挙当時の「選挙区間の最大較差」というときは、この選挙人数の最大較差をいう。)は、最小の福井県選挙区を1とすると、神奈川県選挙区が最大の3.03倍であった。なお、福井県選挙 数の最大較差(以下、各選挙当時の「選挙区間の最大較差」というときは、この選挙人数の最大較差をいう。)は、最小の福井県選挙区を1とすると、神奈川県選挙区が最大の3.03倍であった。なお、福井県選挙区と、原告A の属する富山県選挙区との較差は1.38倍、同Bの属する石川県選挙区と の較差は1.48倍であった。(以上乙1) 3 争点⑴ 本件定数配分規定が憲法に違反して無効か否か⑵ 本件定数配分規定に違憲の瑕疵があっても、なお本件選挙を無効とするべきではないといえるか 4 争点に関する当事者の主張⑴ 本件定数配分規定が憲法に違反して無効か否か(原告らの主張)ア憲法は、主権者を国民と定めるとともに(前文1項1文後段、1条)、その主権を正当に選挙された国会における代表者を通じて行使するものと している(前文1項1文前段)。両議院の議事は出席議員の過半数でこれを決する(56条2項)のであるから、国民(ないし有権者)の過半数の意思が出席議員の過半数の意思に反映されることが保障されなければならないというのが、これらの規定の帰結であり、人口比例選挙が大原則である。 非人口比例選挙では、全国民の半数未満が選出した国会議員が、全国会議員の過半数を占め、他方において、全国民の過半数が選出した国会議員が全国会議員の半数未満を占めるアンバランスが生じ得ることから、このような非人口比例選挙は、投票価値の平等からの乖離が合理的であることが明らかでない限り、憲法56条2項、1条、前文第1項第1文冒頭に違 反する。そして、乖離の合理性の立証責任は被告らにある。 イ被告らは、長年にわたる歴史を通じて一つの行政単位としての一体感が醸成されていることなどを理由として、都道府県単位の選挙制度に合理性がある旨の主 そして、乖離の合理性の立証責任は被告らにある。 イ被告らは、長年にわたる歴史を通じて一つの行政単位としての一体感が醸成されていることなどを理由として、都道府県単位の選挙制度に合理性がある旨の主張をするが、都道府県単位の選挙制度には合理性がない。すなわち、都道府県内においても人口の偏在を避けることができないから、 都道府県単位の選挙制度では都道府県内の地域的少数者の意見を尊重し、 反映することはできない。また、意見を尊重すべき少数者は、性的少数者、貧困にあえぐ少数者、障害者など様々な集団があるにもかかわらず、地域的少数者の意見のみをあえて尊重することに合理性はない。最高裁平成26年(行ツ)第155号、同第156号同年11月26日大法廷判決・民集68巻9号1363頁(以下「平成26年大法廷判決」という。)は、都道 府県を各選挙区の単位とする選挙制度の仕組み自体の見直しが必要と判示しており、全国を11ブロックに区割りするなどの制度を採用すれば、人口比例選挙を実現することは可能である。 ウ平成26年大法廷判決は、従来の大法廷判決が、①当該定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡が、違憲の問題を生ずる程度の 著しい不平等状態に至っているか否か、②上記の状態に至っている場合に、当該選挙までの期間内にその是正がされなかったことが国会の裁量権の限界を超えるとして当該定数配分規定が憲法に違反するに至っているかといった判断枠組みを前提として審査を行ってきたと判示している。 しかしながら、上記②の判断基準は、憲法の平等の要求に反する状態の 選挙又は区割り規定を憲法違反とはいえないと判断するものであるから、憲法98条1項の明文に正面から抵触するものであり、そのような判断は、同項の適用により無効というべきであ 要求に反する状態の 選挙又は区割り規定を憲法違反とはいえないと判断するものであるから、憲法98条1項の明文に正面から抵触するものであり、そのような判断は、同項の適用により無効というべきである。 エ仮に、最高裁判例の理論に従い、上記②の判断基準を採るとしても、最高裁も、社会状況の変化等を踏まえ、選挙区間の較差の判断を厳格化して おり、かつ、較差の大きさのみならず継続期間も考慮している。 そして、平成30年改正において較差の更なる是正を図る取組が大きな進展を見せているとはいえなかったにもかかわらず、国会は、その後何らの是正措置も講じなかった。令和4年6月8日に参議院改革協議会座長が参議院議長に対して提出した「参議院改革協議会報告書」においても、前々 回協議会(平成25年設置)及び前回協議会(平成29年度設置)で継続 審議された選挙制度改革について、各会派の具体案(選挙制度改革案)が提出されたことについての記述は一切ない。すなわち、同協議会において、全ての政党が選挙制度改革の実現に向けての具体案を議論することを怠ったのであるから、立法府の検討の過程において較差の是正を志向する姿勢は失われたものというべきである。 そうすると、最高裁判例の法理に照らしても、本件選挙当時において、本件定数配分規定は憲法に違反していたというべきである。 (被告らの主張)原告らの主張は争う。 ア憲法は、投票価値の平等を要求していると解されるが、同時に、国民の 利害や意見を公正かつ効果的に国政に反映させるために選挙制度をどのような制度にするかの決定を国会の広範な裁量に委ねている。定数配分規定が憲法14条1項等の規定に違反して違憲と評価されるのは、参議院の独自性に対する配慮のほか、国会が正当に考慮することが 制度をどのような制度にするかの決定を国会の広範な裁量に委ねている。定数配分規定が憲法14条1項等の規定に違反して違憲と評価されるのは、参議院の独自性に対する配慮のほか、国会が正当に考慮することができる他の政策的目的ないし理由を考慮しても、投票価値の平等の見地からみて違憲の問 題が生ずる程度の著しい不平等状態が生じている場合に限られる。 都道府県単位の選挙制度が憲法制定当時から国会の裁量権行使の有力な一態様として想定されていることなどを考慮すると、参議院議員の選挙区選挙において、都道府県を選挙区割りの基本単位としていることは、国会による裁量権の行使として合理性がある。 平成30年改正は、国会において正当に考慮することができる政策的目的ないし理由に基づき、国会に認められた参議院議員の選挙制度に関する立法裁量の範囲内で、合憲と判断された平成28年7月施行の参議院議員通常選挙(以下「平成28年選挙」といい、他の年に施行された同選挙についてもこの例による。)時における選挙区間の投票価値の不均衡を、平成 27年法律第60号(以下「平成27年改正法」という。)によって導入さ れた合区に対する多数の強い反対意見もある中で、更なる是正を実現したものであり、これにより実現された定数配分規定の合憲性は本件選挙時においても維持されていた。 これに加えて、国会においては、参議院改革協議会が組織され、参議院の在り方や参議院選挙制度の改革等に関し、各会派の間で活発な議論が交 わされ、参議院選挙制度の改革に関する議論を本件選挙後に継続することとされた。また、参議院憲法審査会においては、合区問題を中心に、各会派による意見交換や専門家からの意見聴取等が行われた。制度改革に様々な困難が伴うにもかかわらず、国会は、選挙制度の 後に継続することとされた。また、参議院憲法審査会においては、合区問題を中心に、各会派による意見交換や専門家からの意見聴取等が行われた。制度改革に様々な困難が伴うにもかかわらず、国会は、選挙制度の改革や較差の是正に向け、真剣な取組を継続している。 そうすると、本件選挙当時の選挙区間の投票価値の不均衡は、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態であったとはいえない。 イ憲法秩序の下における司法権と立法権との関係に照らすと、当該定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡が違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態に至っている場合において、当該選挙までの期 間内にその是正をしなかったことが国会の裁量権の限界を超えるといえるか否かを判断するに当たっては、単に期間の長短のみならず、是正のために採るべき措置の内容、そのために検討を要する事項、実際に必要となる手続や作業等の諸般の事情を総合考慮して、国会における是正の実現に向けた取組が司法の判断の趣旨を踏まえた裁量権の行使の在り方として 相当なものであったといえるか否かという観点に立って評価すべきである。 そして、当該選挙までの期間内にその是正をしなかったことが国会の裁量権の限界を超えるといえるか否かは、裁判所において当該定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡が違憲の問題が生ずる程度の 著しい不平等状態に至っているとの判断が示されるなど、国会が、違憲の 問題が生ずる程度の著しい不平等状態となったことを認識し得た時期を基準(始期)として、前記の諸般の事情を総合考慮して判断されるべきである。 ウ本件選挙は、平成30年改正後の定数配分規定に基づいて施行され、本件定数配分規定における最大較差(人口)1対3.03及び本件選挙当日 の の諸般の事情を総合考慮して判断されるべきである。 ウ本件選挙は、平成30年改正後の定数配分規定に基づいて施行され、本件定数配分規定における最大較差(人口)1対3.03及び本件選挙当日 の最大較差1対3.03は、最高裁平成20年(行ツ)第209号同21年9月30日大法廷判決・民集63巻7号1520頁までの累次の最高裁判決の事案において合憲とされた最大較差を大幅に下回り、最高裁令和2年(行ツ)第78号同年11月18日大法廷判決・民集74巻8号2111頁(以下「令和2年大法廷判決」という。)により合憲と判断された令和元 年選挙時の最大較差とほぼ同じものであったから、投票価値の不均衡について違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態に至っているとはおよそ考え難い状況であった。 したがって、万一、本件選挙当時、投票価値の不均衡について違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態に至っていると判断されることがある としても、国会において、本件選挙までの間に、本件定数配分規定に基づく選挙区間における投票価値の不均衡が憲法に違反する状態にまで至っていたことを認識し得たとはいえず、上記期間の始期が到来していたとはいえない。 よって、本件選挙までの期間に本件定数配分規定が改正されなかったこ とをもって国会の裁量権の限界を超えるものとはいえない。 ⑵ 本件定数配分規定に違憲の瑕疵があっても、なお本件選挙を無効とするべきではないといえるか(原告らの主張)最高裁昭和59年(行ツ)第339号同60年7月17日大法廷判決・民集 39巻5号1100頁は、提訴された選挙が全選挙区の中の一つの選挙区の みであり、比例代表選挙が存在しなかったという事情の下で、利益の比較衡量により、違憲の選挙を有効とした事情判決をした。 し 巻5号1100頁は、提訴された選挙が全選挙区の中の一つの選挙区の みであり、比例代表選挙が存在しなかったという事情の下で、利益の比較衡量により、違憲の選挙を有効とした事情判決をした。 しかし、本件においては、定足数を満たす比例代表選挙区の参議院議員100人が存在し、かつ、全45選挙区で各原告が提訴したという事情がある。 このような事情の下では、参議院の全45選挙区選挙につき違憲無効判決が 言い渡されても、定足数を満たす比例代表選挙により選出された議員が存在するから、参議院は、国会活動を有効に行うことができる。 したがって、裁判所は、事情判決の法理に従って、利益の比較考慮をした上で、本件選挙の無効判決をする義務を負うというべきである。 (被告らの主張) 原告らの主張は争う。 第3 当裁判所の判断 1 認定事実前記前提事実、法令の制定経過等に関する公知の事実、当裁判所に顕著な事実、証拠(後掲のもの)及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。 ⑴参議院議員選挙法(昭和22年法律第11号)は、憲法の制定を受けて、その施行前に第1回参議院議員選挙を行うべく制定された法律である。同法は、参議院議員選挙について、参議院議員250人を全国選出議員100人と地方選出議員150人とに区分し、全国選出議員については、全都道府県の区域を通じて選出されるものとする一方、地方選出議員については、その 選挙区及び各選挙区における議員定数を別表で定め、都道府県を単位とする選挙区において選出されるものとした。そして、選挙区ごとの議員定数については、憲法が参議院議員につき3年ごとにその半数を改選すると定めていることに応じて、各選挙区を通じその選出議員の半数が改選されることとなるように配慮し、定数を偶数として各選挙 区ごとの議員定数については、憲法が参議院議員につき3年ごとにその半数を改選すると定めていることに応じて、各選挙区を通じその選出議員の半数が改選されることとなるように配慮し、定数を偶数として各選挙区に2人ずつを割り当て、その余 を人口数の多い選挙区に対して6人ないし2人の範囲で人口に比例して割 り当てるという基準の下に、2人から8人までの偶数の議員定数を配分した。 昭和25年に制定された公職選挙法の定数配分規定は、上記の参議院議員選挙法の議員定数配分規定をそのまま引き継いだものであり、昭和45年に沖縄県選挙区の議員定数2人が付加されたほかは、平成6年法律第47号による公職選挙法の改正(平成6年改正)まで、上記定数配分規定に変更はな かった。なお、昭和57年法律第81号による公職選挙法の改正(昭和57年改正)により、参議院議員252人は各政党の得票に比例して選出される比例代表選出議員100人と都道府県を単位とする選挙区ごとに選出される選挙区選出議員152人とに区分されることになったが、この選挙区選出議員は、従来の地方選出議員の名称が変更されたものにすぎない。 その後、平成12年法律第118号による公職選挙法の改正(平成12年改正)により、参議院議員の総定数が242人とされ、比例代表選出議員96人及び選挙区選出議員146人とされ、さらに平成30年改正により、前記第2の2⑵のとおり、総定数が248人とされ、比例代表選出議員100人及び選挙区選出議員148人とされ、現在に至っている。 ⑵ 参議院議員選挙法制定当時、選挙区間の最大較差は2.62倍であったが、人口変動により次第に拡大を続け、平成4年7月に施行された通常選挙(平成4年選挙)当時、選挙区間の最大較差が6.59倍に達した後、平成6年改正における 時、選挙区間の最大較差は2.62倍であったが、人口変動により次第に拡大を続け、平成4年7月に施行された通常選挙(平成4年選挙)当時、選挙区間の最大較差が6.59倍に達した後、平成6年改正における7選挙区の定数を8増8減する措置により、平成2年10月実施の国勢調査結果による人口に基づく選挙区間の最大較差は4.81倍に縮 小した。 その後、平成12年改正における3選挙区の定数を6減する措置及び平成18年法律第52号による公職選挙法の改正(平成18年改正)における4選挙区の定数を4増4減する措置の前後を通じて、平成7年から平成19年までに施行された各通常選挙当時の選挙区間の最大較差は5倍前後で推移 した。 そうしたところ、最高裁大法廷は、定数配分規定の合憲性に関し、最高裁昭和54年(行ツ)第65号同58年4月27日大法廷判決・民集37巻3号345頁(以下「昭和58年大法廷判決」という。)において後記2⑴の基本的な判断枠組みを示した後、平成4年選挙について、違憲の問題が生ずる程度の投票価値の著しい不平等状態が生じていた旨判示したが(最高裁平成6 年(行ツ)第59号同8年9月11日大法廷判決・民集50巻8号2283頁)、平成6年改正後の定数配分規定の下で施行された2回の通常選挙については、上記の状態に至っていたとはいえない旨判示した(最高裁平成9年(行ツ)第104号同10年9月2日大法廷判決・民集52巻6号1373頁、最高裁平成11年(行ツ)第241号同12年9月6日大法廷判決・民集54巻7 号1997頁)。その後、平成12年改正後の定数配分規定の下で施行された2回の通常選挙及び平成18年改正後の定数配分規定の下で平成19年に施行された通常選挙のいずれについても、最高裁大法廷は、上記の状態に至ってい その後、平成12年改正後の定数配分規定の下で施行された2回の通常選挙及び平成18年改正後の定数配分規定の下で平成19年に施行された通常選挙のいずれについても、最高裁大法廷は、上記の状態に至っていたか否かにつき明示的に判示することなく、結論において当該各定数配分規定が憲法に違反するに至っていたとはいえない旨の判断を示した(最 高裁平成15年(行ツ)第24号同16年1月14日大法廷判決・民集58巻1号56頁、最高裁平成17年(行ツ)第247号同18年10月4日大法廷判決・民集60巻8号2696頁、最高裁平成20年(行ツ)第209号同21年9月30日大法廷判決・民集63巻7号1520頁)。 もっとも、上記最高裁平成18年10月4日大法廷判決においては、投票 価値の平等の重要性を考慮すると投票価値の不平等の是正について国会における不断の努力が望まれる旨の、上記最高裁平成21年9月30日大法廷判決においては、当時の較差が投票価値の平等という観点からはなお大きな不平等が存する状態であって、選挙区間における投票価値の較差の縮小を図ることが求められる状況にあり、最大較差の大幅な縮小を図るためには現行 の選挙制度の仕組み自体の見直しが必要となる旨の指摘がそれぞれされる など、選挙区間の最大較差が5倍前後で常態化する中で、較差の状況について投票価値の平等の観点から実質的にはより厳格な評価がされるようになっていた。 ⑶ 平成22年7月11日、選挙区間の最大較差が5.00倍の状況において施行された通常選挙(平成22年選挙)につき、最高裁平成23年(行ツ) 第51号同24年10月17日大法廷判決・民集66巻10号3357頁(以下「平成24年大法廷判決」という。)は、結論において同選挙当時の定数配分規定が憲法に違反するに至 高裁平成23年(行ツ) 第51号同24年10月17日大法廷判決・民集66巻10号3357頁(以下「平成24年大法廷判決」という。)は、結論において同選挙当時の定数配分規定が憲法に違反するに至っていたとはいえないとしたものの、長年にわたる制度及び社会状況の変化を踏まえ、参議院議員の選挙であること自体から直ちに投票価値の平等の要請が後退してよいと解すべき理由は見い だし難く、都道府県が政治的に一つのまとまりを有する単位として捉え得ること等の事情は数十年間にもわたり投票価値の大きな較差が継続することを正当化する理由としては十分なものとはいえなくなっており、都道府県間の人口較差の拡大が続き、総定数を増やす方法を採ることにも制約がある中で、都道府県を各選挙区の単位とする仕組みを維持しながら投票価値の平等 の要求に応えていくことはもはや著しく困難な状況に至っているなどとし、それにもかかわらず平成18年改正後は投票価値の大きな不平等がある状態の解消に向けた法改正が行われることのないまま平成22年選挙に至ったことなどの事情を総合考慮すると、同選挙当時の最大較差が示す選挙区間における投票価値の不均衡は、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態 にあった旨判示するとともに、都道府県を単位として各選挙区の定数を設定する現行の方式をしかるべき形で改めるなど、現行の選挙制度の仕組み自体の見直しを内容とする立法的措置を講じ、できるだけ速やかに違憲の問題が生ずる上記の不平等状態を解消する必要がある旨を指摘した。 ⑷ 平成24年大法廷判決の言渡し後、平成24年11月16日に公職選挙法 の一部を改正する法律が成立し(平成24年法律第94号。以下「平成24 年改正法」という。)、同月26日に施行された。同法の内容は、平成25年 、平成24年11月16日に公職選挙法 の一部を改正する法律が成立し(平成24年法律第94号。以下「平成24 年改正法」という。)、同月26日に施行された。同法の内容は、平成25年7月に施行される通常選挙に向けた改正として選挙区選出議員について4選挙区で定数を4増4減するものであり、その附則には、平成28年に施行される通常選挙に向けて、選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い、結論を得るものとする旨の規定が置かれていた。 平成25年7月21日、平成24年改正後の定数配分規定の下での通常選挙が施行された(平成25年選挙)。同選挙当時の選挙区間の最大較差は4. 77倍であった。 ⑸ 平成25年9月、参議院において平成28年に施行される通常選挙に向けた参議院選挙制度改革について協議を行うため、選挙制度の改革に関する検 討会の下に選挙制度協議会が設置された。同協議会においては、平成26年4月に選挙制度の仕組みの見直しを内容とする具体的な改正案として座長案が示され、その後に同案の見直し案も示された。これらの案は、基本的には、議員1人当たりの人口の少ない一定数の選挙区を隣接区と合区してその定数を削減し、人口の多い一定数の選挙区の定数を増やして選挙区間の最大 較差を大幅に縮小するというものであるところ、同協議会において、同年5月以降、上記の案や参議院の各会派の提案等をめぐり協議が行われたが、各会派の意見が一致しなかったことから、同年12月26日、各会派から示された提案等を併記した報告書が参議院議長に提出された(上記各会派の提案の中には、上記の案を基礎として合区の範囲等に修正を加える提案のほか、 都道府県に代えてより広域の選挙区の単位を新たに創設する提案等が含まれていた。)。 ⑹ このような協議 上記各会派の提案の中には、上記の案を基礎として合区の範囲等に修正を加える提案のほか、 都道府県に代えてより広域の選挙区の単位を新たに創設する提案等が含まれていた。)。 ⑹ このような協議が行われている状況の中で、平成25年選挙につき、平成26年大法廷判決は、平成24年大法廷判決の判断に沿って、平成24年改正法による前記4増4減の措置は、都道府県を各選挙区の単位とする選挙制 度の仕組みを維持して一部の選挙区の定数を増減するにとどまり、現に選挙 区間の最大較差については上記改正の前後を通じてなお5倍前後の水準が続いていたのであるから、投票価値の不均衡について違憲の問題が生ずる程度の投票価値の著しい不平等状態を解消するには足りないものであったといわざるを得ず、したがって、平成24年改正法による上記の措置を経た後も、選挙区間における投票価値の不均衡は違憲の問題が生ずる程度の著しい 不平等状態にあった旨判示するとともに、都道府県を単位として各選挙区の定数を設定する現行の方式をしかるべき形で改めるなどの具体的な改正案の検討と集約が着実に進められ、できるだけ速やかに、現行の選挙制度の仕組み自体の見直しを内容とする立法的措置によって上記の不平等状態が解消される必要がある旨を指摘した。 ⑺ 選挙制度の改革に関する検討会は、前記⑸の報告書の提出を受けて協議を行ったが、各会派が一致する結論を得られなかったことから、平成27年5月29日、各会派において法案化作業を行うこととされた。そして、各会派における検討が進められた結果、各会派の見解は、人口の少ない選挙区について合区を導入することを内容とする①「4県2合区を含む10増10減」 の改正案と②「20県10合区による12増12減」の改正案とにおおむね集約され、同年 会派の見解は、人口の少ない選挙区について合区を導入することを内容とする①「4県2合区を含む10増10減」 の改正案と②「20県10合区による12増12減」の改正案とにおおむね集約され、同年7月23日、上記各案を内容とする公職選挙法の一部を改正する法律案がそれぞれ国会に提出された。 上記①の改正案に係る法律案は、選挙区選出議員の選挙区及び定数について、鳥取県及び島根県、徳島県及び高知県をそれぞれ合区して定数2人の選 挙区とするとともに、3選挙区の定数を2人ずつ減員し、5選挙区の定数を2人ずつ増加することなどを内容とするものであり、その附則7条には、平成31年に行われる通常選挙に向けて、参議院の在り方を踏まえて、選挙区間における議員1人当たりの人口の較差の是正等を考慮しつつ選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い、必ず結論を得るものとすると の規定が置かれていた。 平成27年7月28日、上記①の改正案に係る公職選挙法の一部を改正する法律案が成立し(平成27年法律第60号)、同年11月5日に施行された(以下、同法による改正(平成27年改正)後、平成30年改正前の定数配分規定を「本件旧定数配分規定」という。)。平成27年改正の結果、平成22年10月実施の国勢調査結果による人口に基づく選挙区間の最大較差は 2.97倍となった。 ⑻ 平成28年7月10日、本件旧定数配分規定の下で平成28年選挙が施行された。平成28年選挙当時の選挙区間の最大較差は3.08倍であった。 最高裁平成29年(行ツ)第47号同年9月27日大法廷判決・民集71巻7号1139頁(以下「平成29年大法廷判決」という。)は、平成27年改 正法につき、単に一部の選挙区の定数を増減するにとどまらず、人口の少ない選挙区に 号同年9月27日大法廷判決・民集71巻7号1139頁(以下「平成29年大法廷判決」という。)は、平成27年改 正法につき、単に一部の選挙区の定数を増減するにとどまらず、人口の少ない選挙区について、参議院の創設以来初めての合区を行うことにより、平成25年選挙当時まで数十年間にもわたり5倍前後で推移してきた選挙区間の最大較差が3.08倍にまで縮小するに至ったこと、この改正は、前記の参議院選挙の特性を踏まえ、平成24年大法廷判決及び平成26年大法廷判 決の趣旨に沿って較差の是正を図ったものとみることができること、平成27年改正法は、その附則において、次回の通常選挙に向けて選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い必ず結論を得る旨を定めていること、これによって、今後における投票価値の較差の更なる是正に向けての方向性と立法府の決意が示されるとともに、再び上記のような大きな較差を生 じさせることのないよう配慮されているものということができること、そうすると、平成27年改正は、更なる較差の是正を指向するものと評価することができることなどの事情を総合すれば、平成28年選挙当時、選挙区間の投票価値の不均衡は、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったものとはいえない旨判示した。 ⑼ 平成28年選挙において合区の対象となった4県では、投票率が、島根県 を除く3県で当時における過去最低となったほか、無効投票率が全国平均を上回り、高知県では全国最高となった。全国知事会、全国都道府県議会議長会、全国市長会、全国市議会議長会、全国町村長会及び全国町村議会議長会、地方自治確立対策協議会(地方六団体)及び多くの地方公共団体が、都道府県が政治的単位として機能してきたこと、合区対象県で見られた投票率の低 下や無 会議長会、全国町村長会及び全国町村議会議長会、地方自治確立対策協議会(地方六団体)及び多くの地方公共団体が、都道府県が政治的単位として機能してきたこと、合区対象県で見られた投票率の低 下や無効投票率の上昇などを踏まえて、合区創設の反対又は合区の早期解消及び都道府県単位の選挙区制の堅持を求める旨の決議や要望、意見等を繰り返し採決するなどした。 平成28年選挙後の平成29年2月、参議院の組織及び運営に関する諸問題を調査検討するため、各会派代表で構成される参議院改革協議会が設置さ れ、同年4月、同協議会の下に、参議院選挙制度改革について集中的に調査検討を進めるために、各会派代表で構成される選挙制度に関する専門委員会(以下「専門委員会」という。)が設置された。 専門委員会は、参議院選挙制度改革に対する考え方等について協議を行った上で、選挙区選出議員について、全ての都道府県から少なくとも一人の議 員が選出される都道府県を単位とする選挙区とすること、一部合区を含む都道府県を単位とする選挙区とすること、又は選挙区の単位を都道府県に代えてより広域のブロック選挙区とすることの各案について検討を行ったほか、選挙区選出議員及び比例代表選出議員の二本立てとしない場合を含めた選挙制度の在り方等についても議論を行った。しかし、これらの議論を経た上 で各会派から示された選挙制度改革の具体的な方向性についての意見の内容は、選挙区の単位、合区の存廃、議員定数の増減等の点において大きな隔たりがある状況であった。専門委員会は、平成30年5月7日、これらの協議結果についての報告書を参議院改革協議会に提出した。 同年6月、参議院改革協議会において、自由民主党から、選挙区選出議員 について、選挙区の単位を都道府県とすること及び平成27年改 らの協議結果についての報告書を参議院改革協議会に提出した。 同年6月、参議院改革協議会において、自由民主党から、選挙区選出議員 について、選挙区の単位を都道府県とすること及び平成27年改正による4 県2合区は維持した上で、定数を2人増員して埼玉県選挙区に配分し、比例代表選出議員について、定数を4人増員するとともに、政党等が優先的に当選人となるべき候補者を定めることができる特定枠制度を導入するとの案が示された。その後、各会派代表者懇談会における協議等が行われたが、各会派間の意見の隔たりがある状況であったため、各会派が参議院に法律案を 提出し、参議院政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会において議論が進められることとなり、上記の自由民主党の提案内容に沿った法律案のほか、現行の選挙区選出議員の選挙及び比例代表選出議員の選挙に代えてブロック選挙区による選挙を導入することを内容とする法律案等が提出された。 結局、同年7月11日、同特別委員会において、上記の自由民主党の提案内容に沿った公職選挙法の一部を改正する法律案を可決すべきものとされ、その際、「今後の参議院選挙制度改革については、憲法の趣旨にのっとり、参議院の役割及び在り方を踏まえ引き続き検討を行うこと」についてその実現に努めるべきこと等を内容とする附帯決議がされた。 その後、同年7月18日、上記法律案どおりの法律(平成30年改正法)が成立し、同年10月25日に施行された。平成30年改正の結果、平成27年実施の国勢調査結果による人口に基づく選挙区間の最大較差は2.985倍となった。 ⑽ 令和元年7月21日、本件定数配分規定の下での初めての通常選挙(令和 元年選挙)が施行された。令和元年選挙当時の選挙区間の最大較差は3.00倍で 区間の最大較差は2.985倍となった。 ⑽ 令和元年7月21日、本件定数配分規定の下での初めての通常選挙(令和 元年選挙)が施行された。令和元年選挙当時の選挙区間の最大較差は3.00倍であった。 令和2年大法廷判決は、立法府においては、今後も較差の更なる是正を図るとともに、これを再び拡大させず持続していくために必要となる方策等について議論し、取組を進めることが求められているとした上で、平成30年 改正法につき、結果として選挙区選出議員に関しては1選挙区の定数を2増 する措置を講ずるにとどまっており、平成27年改正法の附則のような規定が設けられず、同法の審議においてされた附帯決議の中では選挙区間における較差の是正等について明確には言及されなかったのであって、立法府において上記取組が大きな進展を見せているとはいえないとした一方、参議院選挙制度について様々な議論、検討を経たものの容易に成案を得ることができ ず、合区の解消を強く望む意見も存在する中で、合区を維持して僅かではあるが選挙区間の最大較差を3.00倍(令和元年選挙当時)まで是正しており、数十年間にわたって5倍前後で推移してきた上記較差を3.08倍(平成28年選挙当時)まで縮小させた平成27年改正法における方向性を維持するよう配慮したということができるとし、また、参議院選挙制度改革に際 しては、二院制の下で参議院が果たすべき役割等も踏まえる必要があるなど、事柄の性質上慎重な考慮を要することに鑑みれば、その実現は漸進的にならざるを得ない面があり、立法府の検討過程において較差の是正を指向する姿勢が失われるに至ったと断ずることはできないなどとして、令和元年選挙当時の本件定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡は、違憲 の問題が生ずる 討過程において較差の是正を指向する姿勢が失われるに至ったと断ずることはできないなどとして、令和元年選挙当時の本件定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡は、違憲 の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったものとはいえず、本件定数配分規定が憲法に違反するに至っていたということはできないと判断した。 ⑾ 令和元年選挙において合区の対象となった4県では、投票率が、徳島県で全国最低となり、鳥取県、島根県及び徳島県でもそれぞれ過去最低となったほか、無効投票率がいずれも全国平均を上回り、徳島県では全国最高となっ た(乙4の2・3)。全国知事会においては、令和元年7月24日、平成28年選挙において顕在化した合区による弊害が、令和元年選挙においては更に深刻度を増しているなどとして、合区の確実な解消を強く求める決議が行われ(乙24の7・8)、令和2年6月及び令和3年6月にも同旨の決議が行われた(乙24の9・10)。また、全国都道府県議会議長会(令和元年10月、 令和2年10月、令和3年7月。乙25の7~9)、全国市長会(令和元年1 1月、令和2年6月、同年11月、令和3年6月、同年11月。乙26の4~9)、全国市議会議長会(令和元年8月、同年11月、令和2年7月、同年11月、令和3年7月、同年11月。乙27の6~11)、全国町村会(令和元年11月、令和2年7月、同年11月、令和3年7月、同年11月。乙28の7~14)及び全国町村議会議長会(令和元年11月、令和2年7月、 同年11月、令和3年7月、同年11月。乙29の5~9)においても、合区の早急な解消に向けた決議等が行われた。 令和3年5月、参議院の組織及び運営に関する諸問題を調査検討するため、参議院の各会派から一人以上、合計14人の協議員で構成され 9の5~9)においても、合区の早急な解消に向けた決議等が行われた。 令和3年5月、参議院の組織及び運営に関する諸問題を調査検討するため、参議院の各会派から一人以上、合計14人の協議員で構成される参議院改革協議会が設置された。同協議会では、「参議院の在り方」、「参議院選挙制度」、 「議員の身分保障」、「委員会・調査会等の整理再編・充実」、「行政監視機能の更なる充実」及び「デジタル化、オンライン審議」について協議等が行われ、令和4年6月8日、報告書が参議院議長に提出された。同報告書においては、上記協議の中で、「参議院の在り方」に関して、衆議院だけでは拾い上げることができない多様な民意を吸い上げて国政に反映させる役割が求め られ、衆議院とは異なる独自性を発揮すべきであることに異論はなかった一方、参議院議員に地方代表的な性格を持たせるべきか否かにつき双方の意見があったとされ、「参議院選挙制度」に関して、投票価値の平等を最大限尊重すべきであることに異論はなかった一方、選挙制度の枠組みにつき、各会派から、都道府県単位の選挙区を維持すべきであるとの意見、選挙区の単位を 都道府県に代えてブロック選挙とすべきであるとの意見、比例代表選挙に一本化すべきであるとの意見等が述べられ、合区につき、合区の不合理を解消すべきであるとの意見が多かったが、合区による較差是正はやむを得ないとの意見等もあり、議員定数の見直しにつき、定数の増員及び減員それぞれの当否に双方の意見があったとされ、最後に、本件選挙後に次の協議会を設け、 同協議会では、上記の議論を土台として、継続的な取組が求められる新たな 選挙制度の在り方や参議院の組織及び運営について、速やかに協議を開始し、更に議論を深めることを切望する旨が記載された(甲154、乙34 記の議論を土台として、継続的な取組が求められる新たな 選挙制度の在り方や参議院の組織及び運営について、速やかに協議を開始し、更に議論を深めることを切望する旨が記載された(甲154、乙34)。 令和4年5月及び同年6月に開かれた参議院憲法審査会においては、合区問題を中心として参議院選挙制度に関する意見交換等が行われ、各会派から、合区の解消を求める意見に加え、都道府県単位の選挙区を維持すべきである との意見、選挙区の単位を都道府県に代えてブロック選挙区とすべきであるが、少なくとも合区を解消する必要はないとの意見、比例代表を中心とした選挙とすべきであるとの意見等が表明された上、意見交換が行われるなどした(乙35の1・2)。 ⑿ 令和4年7月10日、本件定数配分規定の下での2回目の通常選挙として 本件選挙が施行された。本件選挙当時の選挙区間の最大較差は福井県選挙区と神奈川県選挙区間の1対3.03倍であった。本件選挙において、合区の対象となった4県では、投票率が徳島県で全国最低となったほか、無効投票率がいずれの県でも全国平均を上回った(乙1、2)。 2 争点⑴(本件定数配分規定が憲法に違反して無効か否か)について ⑴ 憲法は、選挙権の内容の平等、換言すれば、議員の選出における各選挙人の投票の有する影響力の平等、すなわち投票価値の平等を要求していると解される。しかしながら、憲法は、国民の利害や意見を公正かつ効果的に国政に反映させるために選挙制度をどのような制度にするかの決定を国会の裁量に委ねているのであるから、投票価値の平等は、選挙制度の仕組みを決定 する唯一、絶対の基準となるものではなく、国会が正当に考慮することができる他の政策的目的ないし理由との関連において調和的に実現されるべきものである。それゆえ、 平等は、選挙制度の仕組みを決定 する唯一、絶対の基準となるものではなく、国会が正当に考慮することができる他の政策的目的ないし理由との関連において調和的に実現されるべきものである。それゆえ、国会が具体的に定めたところがその裁量権の行使として合理性を有するものである限り、それによって投票価値の平等が一定の限度で譲歩を求められることになっても、憲法に違反するとはいえない。 憲法が二院制を採用し衆議院と参議院の権限及び議員の任期等に差異を 設けている趣旨は、それぞれの議院に特色のある機能を発揮させることによって、国会を公正かつ効果的に国民を代表する機関たらしめようとするところにあると解される。前記1⑴においてみた参議院議員の選挙制度の仕組みは、このような観点から、参議院議員について、全国選出議員(昭和57年改正後は比例代表選出議員)と地方選出議員(同改正後は選挙区選出議員) に分け、前者については全国(全都道府県)の区域を通じて選挙するものとし、後者については都道府県を各選挙区の単位としたものである。昭和22年の参議院議員選挙法及び昭和25年の公職選挙法の制定当時において、このような選挙制度の仕組みを定めたことが、国会の有する裁量権の合理的な行使の範囲を超えるものであったということはできない。しかしながら、社 会的、経済的変化の激しい時代にあって不断に生ずる人口変動の結果、上記の仕組みの下で投票価値の著しい不平等状態が生じ、かつ、それが相当期間継続しているにもかかわらずこれを是正する措置を講じないことが、国会の裁量権の限界を超えると判断される場合には、当該定数配分規定が憲法に違反するに至るものと解される。 以上は、昭和58年大法廷判決以降の参議院議員(地方選出議員ないし選挙区選出議員)選挙に 裁量権の限界を超えると判断される場合には、当該定数配分規定が憲法に違反するに至るものと解される。 以上は、昭和58年大法廷判決以降の参議院議員(地方選出議員ないし選挙区選出議員)選挙に関する累次の大法廷判決の趣旨とするところである。 ⑵憲法は、二院制の下で、一定の事項について衆議院の優越を認める反面、参議院議員につき任期を6年の長期とし、解散もなく、選挙は3年ごとにその半数について行うことを定めている(46条等)。その趣旨は、立法を始め とする多くの事柄について参議院にも衆議院とほぼ等しい権限を与えつつ、参議院議員の任期をより長期とすること等によって、多角的かつ長期的な視点からの民意を反映させ、衆議院との権限の抑制、均衡を図り、国政の運営の安定性、継続性を確保しようとしたものと解される。そして、いかなる具体的な選挙制度によって、上記の憲法の趣旨を実現し、投票価値の平等の要 請と調和させていくかは、二院制の下における参議院の性格や機能及び衆議 院との異同をどのように位置付け、これをそれぞれの選挙制度にいかに反映させていくかという点を含め、国会の合理的な裁量に委ねられていると解すべきである。 このことも、前記⑴と同様、累次の大法廷判決が基本的な立場として承認してきたところである。 ⑶前記⑴のとおり、投票価値の平等は、選挙制度の仕組みを決定する唯一、絶対の基準となるものではなく、国会が正当に考慮することができる他の政策的目的ないし理由との関連において調和的に実現されるべきものであり、また、前記⑵のとおり、憲法が、国会の構成について二院制を採用し、衆議院と参議院の権限及び議員の任期等に差異を設けている趣旨に鑑みれば、二 院制の下での参議院の在り方や役割を踏まえ、参議院議員につき衆議院議 とおり、憲法が、国会の構成について二院制を採用し、衆議院と参議院の権限及び議員の任期等に差異を設けている趣旨に鑑みれば、二 院制の下での参議院の在り方や役割を踏まえ、参議院議員につき衆議院議員とは異なる選挙制度を採用し、国民各層の多様な意見を反映させて、参議院に衆議院と異なる独自の機能を発揮させようとすることも、選挙制度の仕組みを定めるに当たって国会に委ねられた裁量権の合理的行使として是認し得るものと考えられる。そして、具体的な選挙制度の仕組みを決定するに当 たり、一定の地域の住民の意思を集約的に反映させるという意義ないし機能を加味する観点から、政治的に一つのまとまりを有する単位である都道府県の意義や実体等を一つの要素として考慮すること自体が否定されるべきものであるとはいえず、投票価値の平等の要請との調和が保たれる限りにおいて、このような要素を踏まえた選挙制度を構築することが直ちに国会の合理 的な裁量を超えるものとは解されない。 平成24年大法廷判決及び平成26年大法廷判決は、昭和58年大法廷判決が長期にわたる投票価値の大きな較差の継続を許容し得る根拠として挙げていた諸点につき、数十年間にもわたり5倍前後の大きな較差が継続することを正当化する理由としては十分なものとはいえなくなっている旨を指 摘するとともに、都道府県を各選挙区の単位としなければならないという憲 法上の要請はなく、むしろ、都道府県を各選挙区の単位として固定する結果、上記のように長期にわたり大きな較差が継続していた状況の下では、上記の都道府県の意義や実体等をもって上記の選挙制度の仕組みの合理性を基礎付けるには足りなくなっていたとしたものである。しかし、この判断は、都道府県を各選挙区の単位として固定することが投票価値の大きな不平等状 県の意義や実体等をもって上記の選挙制度の仕組みの合理性を基礎付けるには足りなくなっていたとしたものである。しかし、この判断は、都道府県を各選挙区の単位として固定することが投票価値の大きな不平等状 態を長期にわたって継続させてきた要因であるとみたことによるものにほかならず、各選挙区の区域を定めるに当たり、都道府県という単位を用いること自体を不合理なものとして許されないとしたものではない。 もとより、参議院議員の選挙について、直ちに投票価値の平等の要請が後退してよいと解すべき理由は見いだし難く、参議院についても更に適切に民 意が反映されるよう投票価値の平等の要請について十分に配慮することが求められるものの、上記のような憲法の趣旨、参議院の役割等に照らすと、参議院議員の選挙における投票価値の平等は、憲法上3年ごとに議員の半数を改選することとされていることなど、議員定数の配分に当たり考慮を要する固有の要素があることを踏まえつつ、二院制に係る上記の憲法の趣旨との 調和の下に実現されるべきであることに変わりはないというべきである(平成29年大法廷判決)。 ⑷ 既にみたとおり、本件旧定数配分規定に基づいて施行された平成28年選挙について、平成29年大法廷判決は、平成27年改正が、合区を行うことによって平成25年選挙当時まで数十年間にもわたり5倍前後で推移して きた選挙区間の最大較差を2.97倍(平成28年選挙当時は3.08倍)にまで縮小するに至ったのであること、この改正は、前記の参議院議員選挙の特性を踏まえ、平成24年大法廷判決及び平成26年大法廷判決の趣旨に沿って較差の是正を図ったものとみることができること、平成27年改正法は、その附則において、次回の通常選挙に向けて選挙制度の抜本的な見直し について引き続き検 及び平成26年大法廷判決の趣旨に沿って較差の是正を図ったものとみることができること、平成27年改正法は、その附則において、次回の通常選挙に向けて選挙制度の抜本的な見直し について引き続き検討を行い必ず結論を得る旨を定めていることなどを挙 げた上で、以上のような事情を総合すれば、平成28年選挙当時、平成27年改正後の本件旧定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡は、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったものとはいえず、本件旧定数配分規定が憲法に違反するに至っていたということはできない旨判示した(前記1⑻)。 そして、令和2年大法廷判決も、平成30年改正法をもって較差の更なる是正を図るとともに、これを再び拡大させず持続していくための取組として大きな進展と捉えることはできないとしつつも、参議院選挙制度について様々な議論、検討を経たものの容易に成案を得ることができず、合区の解消を強く望む意見も存在する中で、合区を維持して僅かではあるが選挙区間の 最大較差を3.00倍(令和元年選挙当時)まで是正しており、平成27年改正法における方向性を維持するよう配慮したということができるとし、参議院選挙制度改革の実現は漸進的にならざるを得ない面があり、立法府の検討過程において較差の是正を指向する姿勢が失われるに至ったと断ずることはできないなどと判示したものである(前記1⑽)。 ⑸ 以上を前提として本件選挙について検討するに、平成29年大法廷判決は、立法府自身が、較差の更なる是正の必要性を認識し、引き続き選挙制度の抜本的な見直しを検討して必ず結論を得る旨の決意を表明したことにも言及して、本件旧定数配分規定が憲法に違反しないとしたものであり、令和2年大法廷判決も、本件旧定数配分規定の改正によって実 選挙制度の抜本的な見直しを検討して必ず結論を得る旨の決意を表明したことにも言及して、本件旧定数配分規定が憲法に違反しないとしたものであり、令和2年大法廷判決も、本件旧定数配分規定の改正によって実現した選挙区間の最大 較差の僅かな縮小それ自体を評価したのではなく、様々な議論、検討を経ることによって立法府が較差の是正を指向する姿勢を維持していることを示したことをも併せ評価して、本件定数配分規定が憲法に違反しないとしたものであり、その根底には、選挙区間の最大較差が約3倍に及んでいる現状は、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態に当たり得るとの認識があっ たものと解される。当裁判所も、平成29年大法廷判決及び令和2年大法廷 判決と同様に、上記の現状は、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態に当たり得るとするものである。 そして、既にみたとおり、選挙区間の投票価値の不均衡の推移をみると、選挙区間の最大較差が3.00倍(令和元年選挙当時)から3.03倍(本件選挙当時)へと僅かではあるが拡大しただけではなく、例えば選挙区間の 較差が3倍以上となる選挙区を見ると、令和元年選挙当時には宮城県選挙区のみであったものが、本件選挙当時には宮城県選挙区に加え、東京都選挙区及び神奈川県選挙区にも及び、当該3選挙区の選挙人数の合計は約2107万人(全有権者数の約20パーセント)にまで達した(争いのない事実)というのであるから、選挙区間の較差は、最大較差といういわば量の面でも、 人口稠密地域を中心とする個々の有権者がより大きな較差を甘受せざるを得なくなったといういわば質の面でも拡大が続き、投票価値の不均衡が深刻化し続けていると認められる。 それにもかかわらず、令和元年選挙から本件選挙までの間、立法府は、較差の是正に向けた法 受せざるを得なくなったといういわば質の面でも拡大が続き、投票価値の不均衡が深刻化し続けていると認められる。 それにもかかわらず、令和元年選挙から本件選挙までの間、立法府は、較差の是正に向けた法改正を実現することができなかったのみならず、参議院 改革協議会において、「参議院の在り方」、「参議院選挙制度」等の問題が取り上げられ、選挙制度の枠組みに関して、各会派から意見等が述べられ、協議がされたとはいうものの、そこで述べられた意見等は、結局のところは平成25年から平成26年にかけて既に議論されていた各会派等の意見と大同小異ということもできないではないものにとどまり、成案を得るために意見 を集約する方向での調整等がされた様子もうかがわれず、参議院憲法審査会においても同様であったといわざるを得ない。 こうしてみると、参議院議員の選挙制度について様々な議論、協議を経たものの、合区の解消を強く望む意見が存在する中で容易に成案を得ることができないことや、参議院議員の選挙制度の改革に際しては、事柄の性質上慎 重な考慮を要することから、その実現が漸進的にならざるを得ない面がある ことといった、令和2年大法廷判決が指摘する困難を十分に考慮しても、令和元年選挙から本件選挙までの間に、立法府が、較差の是正を指向する姿勢を維持しているものと評価するに足りる成果を挙げているということは困難であり、遅くとも本件選挙時においては、選挙区間の投票価値の不均衡は、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態に至っていたものと評価する べきである。 ⑹ この点に関し、原告らは、憲法56条2項、1条、前文1項1文前段は国民の過半数の意思が出席議員の過半数の意思に反映されることが保障される選挙制度を要求しているところ、これを充たすのは人口比例 ⑹ この点に関し、原告らは、憲法56条2項、1条、前文1項1文前段は国民の過半数の意思が出席議員の過半数の意思に反映されることが保障される選挙制度を要求しているところ、これを充たすのは人口比例選挙しかなく、かつ、人口比例選挙を実質的に実現することは可能であるから、被告らが人 口比例選挙を採り得ない合理的理由を主張立証しない限り、人口比例選挙を採らない選挙制度は違憲というべきであり、選挙区間の投票価値の不均衡が違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態に当たるか否かを問うまでもない旨をも主張する。 しかしながら、既にみたとおり、憲法を審議した帝国議会は、これとほぼ 時期を同じくして参議院議員選挙法を審議し、全国選出議員と地方選出議員とによって参議院を構成する選挙制度を定め、かつ、地方選出議員の各選挙区への配分を厳密な人口比例とはせず、その結果、選挙区間の最大較差は同法制定当時から2.62倍に達していたのである(なお、証拠(乙5)によると、審議の過程で、より一層人口比例に近づく配分方法があることが指摘 されたが、この指摘は採用されなかったことも認められる。)。 そうすると、憲法は、一定程度の投票価値の不均衡を内在した選挙制度によって参議院議員を選出することを許容していたというべきであって、単に人口比例選挙ではないことの一事をもっては、選挙制度が憲法の想定する統治機構にそぐわないものということはできない。 原告らの上記主張は、前記⑸において説示したところと同旨を述べる限度 においてのみ、採用することができる。 ⑺ 他方で、被告らは、本件定数配分規定の下における選挙区間の投票価値の不均衡は、違憲の問題を生ずる程度の不平等状態とはいえない旨を主張するが、この主張を採用することができないことも、前記 きる。 ⑺ 他方で、被告らは、本件定数配分規定の下における選挙区間の投票価値の不均衡は、違憲の問題を生ずる程度の不平等状態とはいえない旨を主張するが、この主張を採用することができないことも、前記⑸において説示したとおりである。 ⑻ もっとも、既にみたとおり、選挙区間の投票価値の不均衡が違憲の問題を生ずる程度の著しい不平等状態に達したとしても、定数配分規定が憲法に違反するに至るのは、その不均衡が相当期間継続しているにもかかわらずこれを是正する措置を講じないことが、国会の裁量権の限界を超えると判断される場合に限られるものと解するのが相当である。そして、問題となる選挙ま での期間内にその是正がされなかったことが国会の裁量権の限界を超えるといえるか否かを判断するに当たっては、単に期間の長短のみならず、是正のために採るべき措置の内容、そのために検討を要する事項、実際に必要となる手続や作業等の諸般の事情を総合考慮して、国会における是正の実現に向けた取組が司法の判断の趣旨を踏まえた裁量権の行使の在り方として相 当なものであったといえるか否かという観点に立って評価すべきである(平成26年大法廷判決参照)。 これを本件選挙についてみると、既にみたとおり、元来、参議院議員の選挙制度の改革の実現は漸進的にならざるを得ない面がある。 現に、平成27年改正による較差の縮小に大きな寄与をした4県2合区に ついても、対象地域における有権者の参議院議員選挙に対する関心を著しく低下させる契機となった可能性を否定することができず、このことを憂いた地方六団体をはじめとする諸団体等が合区解消を繰り返し強く求める事態も生じている。有権者の選挙に対する関心の維持向上は、民主主義社会の重要な基盤であって、これに投票価値の不均衡の是正が優越するものと 地方六団体をはじめとする諸団体等が合区解消を繰り返し強く求める事態も生じている。有権者の選挙に対する関心の維持向上は、民主主義社会の重要な基盤であって、これに投票価値の不均衡の是正が優越するものと一概に いうことはできないのであるから、立法府において、有権者の選挙に対する 関心を損なうことなく投票価値の不均衡を是正する方策を見出し、見出した方策について有権者の理解を得るための説明をしようとすれば、相応の時間を要することは明らかである。 そうすると、仮に立法府が令和元年選挙後のしかるべき時期に較差の是正に向けた合理的な努力を開始したとしても、本件選挙の施行までに投票価値 の不均衡を違憲の問題が生じない程度にまで改善することができたものとは認められないから、本件選挙時においては、国会における是正の実現に向けた取組のために必要な期間が経過していたとはいえない。 実際には、立法府が較差の是正を指向する姿勢を維持しているものと評価するに足りる成果を挙げているということは困難であることは、前記⑸にお いて説示したとおりであるが、このことは上記の判断を左右しない。 ⑼ この点に関する原告らの主張は、投票価値の不均衡が違憲の問題を生ずる程度の不平等状態に達していれば、定数配分規定は直ちに違憲の瑕疵を帯びるものと解すべきである旨を含むものと解されるが、これを採用することができないことは、累次の最高裁判例を引用して説示したとおりである。 3 以上のとおりであるから、その余の争点について判断するまでもなく、本件選挙が違憲であるということはできない。 第4 結論以上によれば、争点⑵について判断するまでもなく、原告らの請求はいずれも理由がないから、これをいずれも棄却することとして、主文のとおり判決する。 名 主文 ということはできない。 第4 結論以上によれば、争点⑵について判断するまでもなく、原告らの請求はいずれも理由がないから、これをいずれも棄却することとして、主文のとおり判決する。 名古屋高等裁判所金沢支部第1部 裁判長裁判官吉田尚弘 裁判官加藤靖 裁判官平野剛史(別紙1及び2省略)

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