昭和29(う)2315 背任並に横領被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和31年5月15日 東京高等裁判所 破棄自判
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      被告人Aを懲役一年に、被告人Bを、懲役八月に、被告人Cを、懲役六 月に処する。但し被告人等に対し本裁判確定の日から各一年間右刑の執行を猶予す る。

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判決文本文3,557 文字)

主文原判決を破棄する。 被告人Aを懲役一年に、被告人Bを、懲役八月に、被告人Cを、懲役六月に処する。但し被告人等に対し本裁判確定の日から各一年間右刑の執行を猶予する。 原審竝に当審における訴訟費用中、原審証人D、同E(昭和二七年一月二八日支給分)、当審証人Fに各支給した分は、被告人Aの負担とし、原審証人Gに支給した分は被告人Bの負担とし、その余の部分は全部被告人三名の連帯負担とする。 理由本件控訴の趣意は末尾添附の被告人Cの弁護人内藤亥十二、被告人Aの弁護人田多井四郎治、被告人Bの弁護人古屋福丘、同池田克提出の各控訴趣意書記載のとおりであるからここにこれを引用する。これに対する当裁判所の判断は左のとおりである。 被告人Aの弁護人田多井四郎治の控訴趣意其一、の第二、被告人Bの弁護人古屋福丘の控訴趣意第一、二点、同被告人の弁護人池田克の控訴趣意第二点の二、について。 背任罪の成立は他人の為め其事務を処理する者に、自己若しくは第三者の利益を図り、又は本人に損害を加える目的のあることを要することは所論のとおりである。しかし原判決が判示第一、の事実認定に引用する原審証人H、同I、同J、同Kの原審公判廷における供述、被告人Bの司法警察員竝に検察事務官に対する各供述調書、押収にかかる直営生産丸太売払についてと題する書面の一綴(原審昭和二五年押第一八一号の五)の存在竝に記載によれば被告人Bの経営するパルプ工場は昭和二四年八月当時、原木の不足等の事情のため休業状態にあつたところ、同被告人は当時山梨県会議員の地位にあり、しかも林務部常任委員として恩賜林産物である素材丸太が滞貨している事実を知り、そのうち白檜をパルプ用材として使用することを林務部恩賜林課長であつた被告人Cに諮り、同被告 当時山梨県会議員の地位にあり、しかも林務部常任委員として恩賜林産物である素材丸太が滞貨している事実を知り、そのうち白檜をパルプ用材として使用することを林務部恩賜林課長であつた被告人Cに諮り、同被告人の協力を得て先づ塩山林務署管内の塩山土場に集積されていた白檜を自己の経営するパルプ工場において試験的にパルプ用材として使用したがその白檜は腐蝕度が進んでいたため成績不良に了り、更に同被告人の使用人の言により塩山土場より山元に近い同署管内杣口土場には良質の白檜が集積されていることを知り、同年八月中、被告人C、同A等と共に杣口土場の現場に臨み同所に集積されていた白檜を調査した結果、同所の白檜は、塩山土場における白檜よりも良質のものであることを確めたので、これを買受けることとし、代金後払の約でこれが引渡を受けたもので、被告人Bの引渡を受けた本件白檜は、当時杣口土場に集積されていたもの、及び同年八月以降恩賜林から伐採された素材白檜であり、その品等は一等乃至三等級であつて、被告人Bはこれを全部自己の経営する工場においてパルプ用材として使用しその製品を他に売却していることを認めることができるのであるから、被告人Bに対する本件白檜の売渡が代金前払の手続を経ないで行なわれたのは、主として被告人Bの利益を図る目的の下に行なわれたものといわねばならないし、原判決が判示第一、事実の認定に引用した被告人等の各供述調書によると、被告人等にはいづれも本件白檜の売渡が代金前払の手続を経ないで行なわれるのは主として被告人Bの利益を図る目的に出でたものであることの認識があつたことを認めることができるのである。所論のように戦時中伐採された恩賜林産物である素材丸太が滞貨され腐蝕状態が甚しかつたため、山梨県議会林務部常任委員会が開かれる度毎に、その早期処分が論議され山梨県当局も 認めることができるのである。所論のように戦時中伐採された恩賜林産物である素材丸太が滞貨され腐蝕状態が甚しかつたため、山梨県議会林務部常任委員会が開かれる度毎に、その早期処分が論議され山梨県当局もその早期処分を念願していたものであり、被告人Bが本件白檜を買受けたことにより白檜の滞貨が解消した事実があるとしても、原判決が判示第一、の事実認定に引用した証拠によると、被告人Bに対する右白檜の売渡による滞貨の解消は被告人等の従たる目的であり、被告人Bに対する売渡に伴う反射的効果として、それだけ滞貨が解消することを認識していたに過ぎないことを認めることができるのであつて、被告人Bが前記のように代金前払をしないで前記の事情にあつた自己経営のパルプ工場のパルプ用材として一五九八石七斗一升に及ぶ多量の数量の白檜の引渡を受けた所為が、専ら林務行政に協力することによつて本人である山梨県の利益のみを図り同被告人の利益を図つたもので<要旨>はないとは到底認められない。 又背任罪における財産上の損害を加えたるときとは、財産上の実害を発生させ</要旨>た場合だけでなく財産上の実害発生の危険を生じさせた場合をも包含し、任務違背行為によりかかる財産上の実害発生の危険を生じさせた場合にはその任務違背行為の終了と同時に背任罪の成立をみるものと解すべきものであるから、被告人Aが前記のように代金前払の規定に違反して代金未収のまま本件白檜を被告人Bに引渡した本件においては、その代金取立が可能であると否とにかかわらず代金を完納させることができるか否かの危険を本人である山梨県に負担させたものといわねばならない。現に被告人Aの司法警察員に対する供述調書、押収にかかる直営生産丸太売払についてと題する書面一綴(原審昭和二五年押第一八一号の五)の存在並に記載によれば、被告人Bは代金前払をし といわねばならない。現に被告人Aの司法警察員に対する供述調書、押収にかかる直営生産丸太売払についてと題する書面一綴(原審昭和二五年押第一八一号の五)の存在並に記載によれば、被告人Bは代金前払をしないで引渡を受けた本件白檜について昭和二四年一一月一〇日、三四九石六斗八升分の代金一六万八五二円八〇銭、同年一一月二一日四一九石四斗一升分の代金一九万二九二八円六〇銭、同年一二月二二日三六四石二斗二升分の代金一六万七五四一円二〇銭、昭和二五年二月二日一六七石四斗四升分の代金七万七〇二二円四〇銭を納入告知書により請求されたにもかかわらず納入告知書所定の期限を徒過してこれが支払をせず、被告人Aは昭和二四年一二月と昭和二五年一月中に公文書によつて代金の支払を督促し、昭和二五年二月以降同年四月までの間部下職員をして七、八回に亘りこれが支払を督促させたが依然支払なく、その間被告人Bが担保として差入れたL振出M宛金額四五万円支払期日昭和二五年三月三一日支払地甲府市支払場所N銀行の約束手形一通は支払期日に不払となり、被告人Aはこの代金取立に苦慮したことを認めることができるのである。そして被告人Bの司法警察員竝に検察事務官に対する各供述調書、山梨県知事名義の甲府地方検察庁宛昭和二五年五月二〇目附書面(記録第八六丁)によれば被告人Bは代金前払をしないで被告人Aから本件白檜の引渡を受けた所為について、背任の容疑で司法警察員の取調を受けた後である昭和二五年五月一六日漸く本件白檜の買受代金全額を一時に納付したことが認められるのであるから、所論のようにその支払のあつた五月一六日は昭和二五年五月三一日とされている山梨県の昭和二四年度出納関鎖日以前であるとしても、被告人等が本人である山梨県に対し本件白檜の代金支払につき実害発生の危険を生じさせたことにはかわりなく、しかも被 日は昭和二五年五月三一日とされている山梨県の昭和二四年度出納関鎖日以前であるとしても、被告人等が本人である山梨県に対し本件白檜の代金支払につき実害発生の危険を生じさせたことにはかわりなく、しかも被告人Aが代金未納のまま本件白檜を被告人Bに引渡すことは右のような実害発生の危険を本人である山梨県に生じさせるものであることは被告人等の当初から認識していたものと認めるべきことは事理の当然であるから、被告人等は共謀の上被告人Aの任務違背の行為により本人である山梨県に損害を加えたものといわねばならない。従つて被告人Aが任務に違背して本件白檜を被告人Bに引渡した行為の終了の日である昭和二四年一二月二五日成立した被告人等の背任罪の刑責は被告人Bの昭和二五年五月一六日にした代金完納により影響されるものではない。 しからば被告人等が被告人Bの利益を図る目的で本件白檜を同被告人に引渡し山梨県に損害を加えたとの原判決認定事実につき事実誤認を主張する論旨は理由がない。 (その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事近藤隆蔵判事吉田作穂判事山岸薫一)

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