昭和44(オ)568 第三者異議

裁判年月日・裁判所
昭和45年1月29日 最高裁判所第一小法廷 判決 破棄自判 名古屋高等裁判所 昭和43(ネ)813
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄し、第一審判決を取り消す。      本件訴を却下する。      訴訟の総費用は被上告人の負担とする。          理    由  上告代理人古井戸義雄、同

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判決文本文1,150 文字)

主    文      原判決を破棄し、第一審判決を取り消す。      本件訴を却下する。      訴訟の総費用は被上告人の負担とする。          理    由  上告代理人古井戸義雄、同村瀬尚男の上告理由について。  上告人は、訴外Dに対する本件仮差押決定正本に基づき、昭和四二年一二月二六 日本件物件につき仮差押執行をしたが、Dが、昭和四三年五月一日午前一〇時名古 屋地方裁判所において破産宣告を受けるに至つたことは原判決(その引用する第一 審判決を含む。以下同じ。)の適法に確定するところであり、本件記録に徴すれば、 被上告人は、昭和四三年七月二日本件物件が被上告人の所有に属するとして本件第 三者異議の訴を提起したものであることが明らかであるところ、原審は、本件物件 は被上告人が買い受け所有するものであるから、Dが破産宣告を受けたからといつ て、これがため本件物件が破産法七〇条所定の破産財団に属する財産となる筋合で はない旨判断して被上告人の本訴請求を認容している。  しかし、右事実によれば、上告人は、本件仮差押決定正本に基づき、昭和四二年 一二月二六日債務者Dに対し本件物件につき仮差押執行をしたが、昭和四三年五月 一日同人が破産宣告を受けるに至つたのであるから、本件物件は、破産法七〇条に いう破産財団に属する財産となつたもので、上告人の右仮差押は同条により破産財 団に対しては効力を失つたものというべく、その後において右仮差押執行の排除を 求めて提起された本件第三者異議の訴は、その利益を欠き、不適法として却下を免 れない。被上告人としては、本件物件の所有権を主張してその返還を求めるために は、破産管財人を相手方として破産法八七条所定の取戻権を行使すべきものである。 論旨は理由がある。 - 1 -  よつて、原判決を破棄し、第一審判決を取り消して被上告人の本件訴を その返還を求めるために は、破産管財人を相手方として破産法八七条所定の取戻権を行使すべきものである。 論旨は理由がある。 - 1 -  よつて、原判決を破棄し、第一審判決を取り消して被上告人の本件訴を却下する こととし、民訴法四〇八条、三九六条、三八六条、九六条、八九条に従い、裁判官 全員の一致で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    岩   田       誠             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    松   田   二   郎             裁判官    大   隅   健 一 郎 - 2 -

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