昭和28(う)1131 賍物故買被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和28年12月22日 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原判決中有罪の部分を破棄する。      被告人を懲役六月及び罰金三千円に処する。      右罰金を完納することができないときは、金百円を一日に換算した期 間、被告人を労役場

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判決文本文1,403 文字)

主文 原判決中有罪の部分を破棄する。 被告人を懲役六月及び罰金三千円に処する。 右罰金を完納することができないときは、金百円を一日に換算した期間、被告人を労役場に留置する。 但し、本裁判確定の日より三年間、右懲役刑の執行を猶予する。 原審における訴訟費用中、国選弁護人矢島昌良、証人A、同B、同C、同Dに支給した分は、被告人の負担とする。 理由 本件控訴の趣意は、弁護人平岩忠次郎の控訴趣意書の通りであるから、これを引用する。 第一の事実誤認の論旨について記録について案ずるに、原判決掲記の証拠を綜合すれば、原判示の各臓物故買の事実を優に認定することができる。殊に、本件の取引が夜間に行われた事実、他の会社従業員に気付かれぬように持ち出している事実と被告人の供述調書の記載によれば、被告人は、本件物件が臓物である情を知つていたと認めるに十分である。 又、原判決は、判示(二)の風車について、代金三千円で買い受けた旨を認定しているのであるが、被告人がC<要旨>Cに対して金三千円を支払つたことは明らかであり、仮りに売買代金の額が未だ決定していなかつたとして</要旨>も、売買契約が成立して、物件の授受があつた以上は、これによつて故買罪は成立し、その売買代金額が確定していないということは、犯罪の成否には影響がないというべきである。従つて、原判決が既に支払を了した金額を代金額と認定したとしても、事実誤認その他の違法はない。記録を精査するに、原判決には事実の誤認はないので、論旨は理由がない。 第二の量刑不当の論旨について記録について案ずるに、本件取引の数量金額、原判示(二)の物件が被害者に還付されている事情、被告人には前科のない情状、その他諸般の事情を綜合すれば、懲役刑に がない。 第二の量刑不当の論旨について記録について案ずるに、本件取引の数量金額、原判示(二)の物件が被害者に還付されている事情、被告人には前科のない情状、その他諸般の事情を綜合すれば、懲役刑について実刑の処断をした原判決は刑の量定が重きに失し、その執行を猶予するのが相当であると認められるので、論旨は理由がある。 よつて、刑事訴訟法第三百九十七条第三百八十一条に則り、原判決中有罪の部分を破棄し、同法第四百条但書に従い、当裁判所において自判することとする。 罪となるべき事実及び証拠の標目は、原判決記載と同一であるからいずれもこれを引用する。 法令の適用を示すと、被告人の原判示所為は、各刑法第二百五十六条第二項罰金等臨時措置法第三条第二条に該当し、刑法第四十五条前段の併合罪であるから、懲役刑については、同法第四十七条本文第十条に則り、重い原判示(二)の罪の刑に法定の加重をなし、罰金刑については、同法第四十八条第二項により、罰金額を合算し、その刑期及び金額の範囲内において、被告人を懲役六月及び罰金三千円に処することとし、右罰金を完納することができないときは、同法第十八条に則り、金百円を一日に換算した期間、被告人を労役場に留置し、懲役刑については、情状により、同法第二十五条に従い、本裁判確定の日より三年間、その執行を猶予することとし、原審における訴訟費用中、主文末項掲記の分は、刑事訴訟法第百八十一条第一項本文を適用し、被告人に負担させることとし、主文の通り判決する。 (裁判長判事河野重貞判事高橋嘉平判事山口正章)

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