昭和62(行ツ)77 法人税更正処分取消等請求事件

裁判年月日・裁判所
昭和63年3月31日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和61(行コ)85
ファイル
hanrei-pdf-62381.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人西村真人、同新井清志、同山上朗、同小澤治夫の上告理由第一ないし 第三

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文878 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人西村真人、同新井清志、同山上朗、同小澤治夫の上告理由第一ないし 第三について  収税官吏が犯則嫌疑者に対し国税犯則取締法に基づく調査を行つた場合に、課税 庁が右調査により収集された資料を右の者に対する課税処分及び青色申告承認の取 消処分を行うために利用することは許されるものと解するのが相当であり、これと 同旨の原審の判断は、正当として是認することができる。また、本件更正及び本件 重加算税賦課決定並びに本件青色申告承認の取消処分がいずれも課税庁の調査に基 づいて行われたとの原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし て是認することができる。論旨は、ひつきよう、原判決を正解しないか、又は独自 の見解に立つて原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。  同第四について  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし て是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審 の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用するこ とができない。  よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官 全員一致の意見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    高   島   益   郎             裁判官    角   田   禮 次 郎 - 1 -             裁判官    大   内   恒   夫             裁判官    佐   藤   哲   郎             裁判官    四 ツ 谷       巖 - 2 -    大   内   恒   夫             裁判官    佐   藤   哲   郎             裁判官    四 ツ 谷       巖 - 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る