【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人両名弁護人坂上寿夫の上告趣意第一点は被告人Aに対する第一審判決の無 罪部分が確定したことを前提として憲法三九条違反
主文本件上告を棄却する。 理由被告人両名弁護人坂上寿夫の上告趣意第一点は被告人Aに対する第一審判決の無罪部分が確定したことを前提として憲法三九条違反を主張するが、当該控訴申立書によれば第一審判決の全部に対して控訴申立があつたものと認むべきである。それ故、違憲の主張は前提を欠き採ることを得ない。 同第二点は量刑不当の主張であつて、上告適法の理由にならない。 よつて刑訴四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三〇年二月一七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -
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