⚖️ 判例マッチング
ホーム判例一覧裁判所裁判官解析 / 仮想裁判
🏠ホーム📋判例一覧📄解析⚖️仮想裁判
ホーム›裁判情報一覧›昭和43(あ)2640 業務上過失傷害、道路交通法違反

昭和43(あ)2640 業務上過失傷害、道路交通法違反

裁判所

昭和44年3月26日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

👤裁判官プロフィール機能は近日公開予定
全文PDFダウンロード

538 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人篠原千広の上告趣意第一点の(一)について。所論は、原判決が呼気中のアルコール保有量のみをもつて被告人の正常な運転ができないおそれがある状態を判断したものと思われると前提して、判例違反をいうが、原判決はそのような判断を示していないのであるから、所論判例違反の主張は前提を欠き、その余の論旨は、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。同第一点の(二)について。所論は、酒酔のために正常な運転ができないおそれがある状態であることを被告人が認識していたことの証拠が皆無であると前提して、判例違反をいうが、第一審判決の掲げる証拠によれば、当時被告人が右のような状態を認識していたことが明らかであるから、所論判例違反の主張も前提を欠き、その余の論旨は、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。同第二点以下は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四四年三月二六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官色川幸太郎- 1 -裁判官村上朝一- 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る