【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 記録によると、申立人は同人に対する貸金業等の取締に関する法律違反被告事件 について、昭和二七年一月二二日京都地方裁判所の
主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 記録によると、申立人は同人に対する貸金業等の取締に関する法律違反被告事件 について、昭和二七年一月二二日京都地方裁判所のした(同裁判所宮津支部判事松 本正一)忌避申立却下決定に対し、大阪高等裁判所に即時抗告の申立を為したので あるが、同裁判所において昭和二九年一月三〇日右抗告申立棄却の決定をしたとこ ろ、さらに同決定に対し異議の申立をしたものであることがわかる。 ところで、原決定は右のような抗告裁判所の決定に対しては刑訴四二八条二項、 四二七条により異議の申立をすることができないとの理由で、右異議申立を棄却し たに止まるのであつて、固より正当であるばかりでなく、所論は原決定の何ら判断 していない本件忌避申立の理由を重ねて主張するにすぎないから、刑訴四三三条所 定の事由あたらない。そして、他に本件のような抗告を最高裁判所に申立てること を特に定めた規定はないから、本件抗告は不適法といわなければならない(裁判所 法七条二号参照)。 よつて、刑訴四三四条、四二六条一項に従い、裁判官全員一致の意見で主文のと おり決定する。 昭和二九年八月二七日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 霜 山 精 一 裁判官 栗 山 茂 裁判官 小 谷 勝 重 裁判官 藤 田 八 郎 裁判官 谷 村 唯 一 郎 - 1 - - 1 -
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