昭和27(す)438 窃盗被告事件について当裁判所のした上告棄却の決定に対する訂正の申立

裁判年月日・裁判所
昭和27年12月1日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 最高裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件申立を棄却する。          理    由  本件訂正申立の趣旨は別紙記載のとおりである。  右申立の趣旨に基いて当裁判所の前示裁判の内容を検討するも所論のような誤り

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判決文本文201 文字)

主文 本件申立を棄却する。 理由 本件訂正申立の趣旨は別紙記載のとおりである。右申立の趣旨に基いて当裁判所の前示裁判の内容を検討するも所論のような誤りはないのであるから本件申立は理由がないものである。よって刑訴四一七条一項に従い全裁判官の一致で主文のとおり決定する。 昭和二七年一二月一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎

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