398 文字
主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 上告人らの上告理由について。被上告人Bが、本件係争地の占有を開始した大正五年頃当時、かりに訴論のように一五才位であつたとしても、同被上告人は、その年齢からみて、特段の事情のないかぎり、当時所有の意思をもつて右占有をすることできたものというべきでなるから、本件係争地の時効取得の要件である同被上告人の自主占有の始期を大正五年頃であるとした原判決には、所論の違法はない。その余の所論は、すべて原審の裁量に委ねられた証拠の取捨判断または事実認定を非難するものであつて、その間に所論の違法はない。されば、論旨は、いずれも採用できない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外裁判官色川幸太郎- 1 -
▼ クリックして全文を表示