【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人副島次郎の上告趣意第一点のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例 は事案を異にし本件に適切でなく、その余は、単
主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人副島次郎の上告趣意第一点のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例は事案を異にし本件に適切でなく、その余は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 同第二点は、その引用する高等裁判所の判例違反をいうが、所論の点については最高裁判所の判例(最高裁昭和二七年(あ)第六五九六号同三〇年一〇月一四日第二小法廷判決・刑集九巻一一号二一七三頁、同昭和三一年(あ)第四六九号同三三年五月六日第三小法廷判決・刑集一二巻七号一三三六頁)がある場合であるから、同法四〇五条の上告理由にあたらない。 同第三点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、同第四点は、事実誤認の主張であつて、同法四〇五条の上告理由にあたらない。 弁護人佐伯千仭、同井戸田侃の上告趣意第一点は、憲法一四条違反をいうが、原審でなんら主張、判断を経ていない事項に関する違憲の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 同第二点は、判例違反をいうが、所論引用の各判例は、いずれも事案を異にし本件に適切でなく、同法四〇五条の上告理由にあたらない。 同第三点のうち、憲法三七条二項違反をいう点は、実質において単なる法令違反の主張であり、判例違反をいう点は、原判決がなんら判断を示していない事項につき判例違反をいうものであるから不適法であり、その余は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 同第四点は、憲法三一条違反、判例違反をいう点もあるが、実質はすべて事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 - 1 -同第五点は、判例違反をいう点もあるが、実質はすべて事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、同法四〇五条の 実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 - 1 -同第五点は、判例違反をいう点もあるが、実質はすべて事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、同法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五一年三月五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下田武三裁判官藤林益三裁判官岸盛一裁判官岸上康夫裁判官団藤重光- 2 -
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