【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人辻晶子の上告趣意のうち、憲法一四条違反をいう点は、記録によつても、 被告人が永住許可を有する在日韓国人であるために
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人辻晶子の上告趣意のうち、憲法一四条違反をいう点は、記録によつても、 被告人が永住許可を有する在日韓国人であるために差別的科刑を受けたものとは認 められないから、その前提を欠き、その余は、量刑不当の主張であつて、すべて刑 訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和五八年九月一二日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 木 下 忠 良 裁判官 鹽 野 宜 慶 裁判官 宮 崎 梧 一 裁判官 大 橋 進 裁判官 牧 圭 次 - 1 -
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