昭和48(し)73 銃砲刀剣類所持等取締法違反等被告事件の判決宣告期日の指定に対する特別抗告(表題は、特別上告の申立)

裁判年月日・裁判所
昭和48年9月14日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 山形地方裁判所 鶴岡支部
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意は、公判期日の指定の違法をいうが、公判期日の指定は、刑訴法 四三三条にいう「この法律により不服を申し立てる

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判決文本文350 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意は、公判期日の指定の違法をいうが、公判期日の指定は、刑訴法 四三三条にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定又は命令」 にあたらないから、本件抗告は不適法である。  よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。   昭和四八年九月一四日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    岡   原   昌   男             裁判官    小   川   信   雄             裁判官    大   塚   喜 一 郎             裁判官    吉   田       豊 - 1 -

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