【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は、公判期日の指定の違法をいうが、公判期日の指定は、刑訴法 四三三条にいう「この法律により不服を申し立てる
主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は、公判期日の指定の違法をいうが、公判期日の指定は、刑訴法 四三三条にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定又は命令」 にあたらないから、本件抗告は不適法である。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。 昭和四八年九月一四日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 岡 原 昌 男 裁判官 小 川 信 雄 裁判官 大 塚 喜 一 郎 裁判官 吉 田 豊 - 1 -
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