主文 本件抗告を棄却する。 理由 勾留に関する処分を行う裁判官は職権により被疑者又は被告人の勾留場所を変更する旨の移監命令を発することができるものと解すべきところ、本件勾留取消し請求は、その請求の趣旨に照らし、実質は裁判官に右移監命令の職権発動を促すものであることが明らかであり、右請求を却下した原原裁判は右職権を発動しない趣旨でされたものと解されるから、本件勾留取消し請求却下の裁判に対する不服申立ては許されないというべきである。したがって、本件準抗告の申立ては不適法であり、これが適法であることを前提とする本件抗告の申立ても不適法である(なお、第一回公判期日前にした勾留取消し請求却下の裁判に対する準抗告申立てにっいて、第一回公判期日後にされたことのみを理由として不適法とした原判断は、是認することができない)。 よって、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 平成七年四月一二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官大野正男裁判官園部逸夫裁判官可部恒雄裁判官千種秀夫裁判官尾崎行信- 1 -
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