昭和30(オ)851 不動産等売買無効確認等請求

裁判年月日・裁判所
昭和32年6月11日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人鍋島友三郎の上告理由第一点について。  原判決は、その挙示する証拠を

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判決文本文1,004 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人鍋島友三郎の上告理由第一点について。  原判決は、その挙示する証拠を総合して、本件契約が買戻約款付売買契約ではな く、譲渡担保契約であつたことを認定した上、被上告人はその被担保債務につき弁 済供託をし、これによつて貸金債務は消滅し、本件物件の所有権は被上告人に復帰 したことを判示しているのであり、所論(一)(二)の事実は本件契約締結に際し ての事情にすぎず、かかる事情は右契約の効力に影響を及ぼすものとは認められな いので、右事実の認定を非難する論旨は採用しがたく、原判決には所論のような理 由不備等の違法はない。  同第二点および第四点について。  所論は、いずれも上告人独自の見解の下に事実を推断して原判決に採証法則の違 背があることを主張するのであるが、その実質は原審が適法にした証拠の採否、事 の認定を非難するに帰するので理由がない。  同第三点について。  裁判所が証拠を排斥するにつき、排斥する理由を一々説示する必要のないことは、 当裁判所の判例とするところである(昭和二二年(オ)第二七号同二三年二月一〇 日言渡昭和二五年(オ)一五号同二九年二月一八日言渡当裁判所各判決参照)。さ れば、原審が採用しなかつた証拠について所論のように判示しても、なんら違法で はない。なお、所論中憲法の精神に反するとの部分は、単なる法令違反の主張に帰 しその理由のないこと、前述したとおりである。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと - 1 - おり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    島           保             裁判官    河   村   又   介    と - 1 - おり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    島           保             裁判官    河   村   又   介             裁判官    小   林   俊   三             裁判官    垂   水   克   己             裁判官    高   橋       潔 - 2 -

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