昭和24(オ)139 農地買収処分取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和24年10月11日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告理由は末尾添附別紙記載の通りである。  しかし原判決の趣旨は相当であつて原

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判決文本文372 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告理由は末尾添附別紙記載の通りである。 しかし原判決の趣旨は相当であつて原審の措置に何等違法はない。論旨では「上告人は一審以来その(ポツダム宣言及カイロデクラレーションを指す)の調査を求め第二審においても同様の求めをしたが原審は当然自明なる如くにして何等の調査を行わず結審判決をしたのである」といつて居るけれども第一審において既に其英文及訳文の取寄を爲し記録に綴り込んであるから十分其調査をしたことは明である。 論旨は理由がない。 よつて上告を理由なしとし民事訴訟法第四〇一条第九五条第八九条に従つて主文の如く判決する。 以上は当小法廷裁判官全員一致の意見である。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官穂積重遠- 1 -

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