昭和32(う)940 詐欺窃盗被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和32年8月8日 東京高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件控訴を棄却する。          理    由  本件控訴の趣意は弁護人成富安信及び被告人本人各作成名義の各控訴趣意書に記 載されたとおりであるから、ここにこれを引用し、

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判決文本文566 文字)

主文 本件控訴を棄却する。 理由 本件控訴の趣意は弁護人成富安信及び被告人本人各作成名義の各控訴趣意書に記載されたとおりであるから、ここにこれを引用し、これに対し次のように判断する。 弁護人の論旨第一点の(三)について原審が被告人に対する昭和三一年(わ)第二六七七号詐欺被告事件に大森簡易裁判所に係属中の被告人及び原審被告人Aに対する同年(ろ)第六六一号、第七五二号窃盗被告事件を併合して審理する旨決定したこと、及びこれに対し大森簡易裁判所は何らの裁判をすることなく、右窃盗事件の一件記録を原審に送付しえこ<要旨>とは所論のとおりである。而して原審の右措置は刑事訴訟法第五条第一項に基き上級審としてなした併合決定</要旨>であること明らかであつて、かような決定があつた場合には、下級審に係属中の事件は、当然にその係属を離脱して該決定をした上級審に係属するに至るのであるから、下級審としては一件記録をその上級審に送付するだけで足りるものと解すべきである。それゆえ大森簡易裁判所が原審の所論併合決定に基き前示窃盗事件につき公訴棄却の決定等をすることなく、同事件記録を原審に送付したのは正当であつて、何ら所論のような違法の廉は存しない。論旨は理由がない。 (その余の判決理由は省略する。)(裁判長判事谷中董判事坂間孝司判事荒川省三)

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