【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人大谷季義、同楠瀬正淳の上告趣意のうち、違憲(三一条、三四条、三七条 違反)をいう点は、実質はすべて単なる法令違反の
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人大谷季義、同楠瀬正淳の上告趣意のうち、違憲(三一条、三四条、三七条 違反)をいう点は、実質はすべて単なる法令違反の主張であり、判例違反をいう点 は、所論引用の判例は、判決宣告後に被告人の選任した弁護人の上訴申立を肯定し たものであつて、判決宣告後に被告人の妻の選任した弁護人が控訴申立をした本件 とは事案を異にし、いずれも適法な上告理由にあたらない。(一審判決後被告人の 妻によつて選任された弁護人は、被告人のため控訴申立をする権限がないとした原 判決の判断は、正当である。仮りに右の如き弁護人が被告人のため上訴申立をする ことができるとすれば、本来被告人のため上訴する権利を有しない配偶者が弁護人 を選任することにより被告人のため上訴する権利を有するのとひとしいこととなつ て、不合理である。) よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、 主文のとおり決定する。 昭和四四年九月四日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 大 隅 健 一 郎 裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 長 部 謹 吾 裁判官 松 田 二 郎 裁判官 岩 田 誠 - 1 -
▼ クリックして全文を表示