【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人岡崎源一の上告趣意中憲法三八条違反をいう点は、記録に徴するも、被告 人の供述が捜査官の強制によるものと認むべき事跡
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人岡崎源一の上告趣意中憲法三八条違反をいう点は、記録に徴するも、被告 人の供述が捜査官の強制によるものと認むべき事跡は認められないから、その前提 を欠く不適法のものであり、憲法三七条違反をいう点は、同条にいう公平な裁判所 の裁判とは組織構成において偏頗の虞のない裁判所の裁判を意味し、たまたま他の 者が起訴されないのに被告人が起訴処罰されたからといつて、公平な裁判所の裁判 でないとはいえないことは昭和二二年(れ)第一七一号同二三年五月五日大法廷判 決(集二巻五号四四七頁)の趣旨に徴し明らかであり、所論は理由がない。その余 の所論は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。 よつて、同四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和四一年七月二八日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 岩 田 誠 裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 長 部 謹 吾 裁判官 松 田 二 郎 - 1 -
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