平成15(わ)843 殺人,殺人未遂被告事件

裁判年月日・裁判所
平成16年10月8日 福岡地方裁判所 小倉支部
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判決文本文4,809 文字)

平成16年10月8日宣告平成15年(わ)第843号判決 主文 1 被告人を懲役4年6月に処する。 2 未決勾留日数中290日をその刑に算入する。 理由 (犯行に至る経緯)被告人は,本件被害者である実父A,実母Bの長男であるが,Bは十数年前から突発性の難聴で耳が遠くなり始め,本件当時はほとんど耳が聞こえない状態であり,また,Aは平成14年ころから体中に発疹が出て痒がる状態が続いていたものの,両名ともにこれといった大病を患ったことはなく,Aも平成15年8月ころまでは日常生活に別段支障はなかった。 被告人は,平成15年4月,大学卒業後約30年間勤務した運送会社を,当時折り合いの悪かった上司から転勤を命じられたことを会社側の不当な人事と感じるなどして会社に嫌気が差して退職した後,職業安定所等を回ったりして再就職先を探し続けた。その間,被告人夫婦と当時中学生の一人息子の3名は,合計約300万円の退職金と妻のパート収入で暮らしていたが,一向に再就職先は見つからず,被告人は将来に不安を抱き,その憂さ晴らしなどに,唯一の趣味でもあったパチンコを毎日のようにするようになり,退職金から手にした50万円の大半をつぎ込んだほか,退職時までにパチンコでできた約20万円の消費者金融会社からの借金も,一,二か月で四十数万円になった。 被告人は,同年7月14日に当時88歳のAが体調不良を訴え病院に一緒に来てくれるよう頼んできたことから,Aが入院することになるかもしれないと思い,そうなれば家に一人残されることになるBの介護が必要になると考えて,両親の住む実家に泊り込むことにし,同月18日,実家に行きAを病院に連れて行ったところ,医師から肺結核か肺がんの疑いがある旨言われ,経過観察のために肺結 れることになるBの介護が必要になると考えて,両親の住む実家に泊り込むことにし,同月18日,実家に行きAを病院に連れて行ったところ,医師から肺結核か肺がんの疑いがある旨言われ,経過観察のために肺結核の薬を処方されて実家に戻った。 それ以降,Aは,食事やトイレ,入浴の時以外はほとんどベッドに寝たままであったほか,1週間ほどして次第に食欲もなくなり,同年8月初旬には,トイレに行く際に被告人が支えて歩かせても左足に力が入らずに何度も倒れるようにもなったことから,被告人はAを病院に連れて行ったところ,薬剤性の肝障害を指摘され,同月22日まで入院した後,肺がん疑いでの手術入院のための外科病室が空くまでの間,実家に戻った。 退院後,Aは幾分筋力も回復し,何とか自力でトイレや入浴ができるようになったが,被告人は,上記病院で処方された皮膚病の塗り薬をAの体に塗ってやったり,同人がいつ何時転倒しないかと常々気にする日が続き,上記塗り薬の強烈な臭いで食欲が減退するとともに被告人自身も体に痒みが生じるようになり,寝不足等で体調も次第に悪化するなか,すべてのことから逃れたい,いっそのこと死んでしまえば楽になるかもしれないとの思いがよぎることもあった。 同年9月9日,被告人は,食欲がなく熟睡もできない状態が続いて体調がかなり悪化していたため,予定されていたAの検査の付き添いは妹夫婦に任せて自らの診察のため病院に訪れたところ,医師から肝障害のおそれがあり直ちに検査入院するよう言われたが,両親の面倒を見なければならない旨述べて,とりあえず2日後にエコー検査だけをすることになった。しかし,横になっているのもつらく熟睡もできないなどあまりに悪い体調を1日でも早く直したいと思い直し,予定を繰り上げて翌10日に検査を受けることにして,入院に備えた準備をし,翌日の検査の になった。しかし,横になっているのもつらく熟睡もできないなどあまりに悪い体調を1日でも早く直したいと思い直し,予定を繰り上げて翌10日に検査を受けることにして,入院に備えた準備をし,翌日の検査のことを考え出したが,妹夫婦には仕事があり妻もパートに出ていることから,自分が入院をし,その上父も入院することになれば,母の介護は誰がするのか,父も高齢で長くは持たないなどと,より悪い方へと考えて,両親や自分自身の将来を悲観し,両親と自分が死ねば3人とも楽になれるはずだと思い込んで,両親を殺害した後,自殺することを決意した。 その後,被告人は,妻や妹らに向けて遺書を書いた後,両親が少しでも痛みを感じないで済むような殺害方法として電気コードで首を絞める方法をとることにして,台所のトースターのコードを根本付近から切断し,それを用いて首を絞めて両親を殺害するべく,この切断した約146センチメートルの電気コードを手に持って,A,Bの順に殺害することとして,最初にAの寝室である洋間に向かった。 (犯罪事実)被告人は第1 平成15年9月10日午前4時ころ,福岡県遠賀郡a町bc丁目d番e号所在のA(当時88歳)方において,実父である同人に対し,殺意をもって,前記電気コードを同人の頸部に巻き付けて強く絞め付けるなどし,よって,そのころ,同所において,同人を頸部圧迫により窒息死させて殺害した第2 前記第1記載の日時場所において,実母であるB(当時77歳)に対し,殺意をもって,前記電気コードを同人の頸部に巻き付けて強く絞め付けたが,同人が鼻から出血したのを見て,間もなく確実に死ぬものと誤信して放置したため,殺害の目的を遂げなかったものである。 (法令の適用) 1 罰条第1 刑法199条第2 刑法203条,199条 2 刑種の選択いずれも有期懲役刑を選択 なく確実に死ぬものと誤信して放置したため,殺害の目的を遂げなかったものである。 (法令の適用) 1 罰条第1 刑法199条第2 刑法203条,199条 2 刑種の選択いずれも有期懲役刑を選択 3 併合罪の処理刑法45条前段,47条本文,10条(犯情の重い判示第1の罪の刑に同法14条の制限内で法定の加重) 4 未決勾留日数の算入刑法21条(量刑の理由)本件は,判示のとおりの,被告人の実父に対する殺人(第1)と,実母に対する殺人未遂(第2)の各事案である。 本件の経緯及び動機は,自己都合退職の後,一向に再就職先が見つからずパチンコによる借金も増えるなか,体調不良を訴えた高齢の父を病院に連れて行き肺結核か肺がんのおそれを指摘され経過観察となったのをきっかけに,以降実家に一人泊まり込んで父と難聴の母の世話を続け,これによって次第に自分自身の体調も悪化して,診察を受けた医師から検査入院を求められたため,自分や父が入院となれば母の世話を誰がするのかなどと思い悩んで,両親や自分の将来を悲観したというものである。かねてから親思いでなにかにつけ両親の許を訪れるなどしていた被告人が,父の入院や自らの入院といった事態に直面して精神的に追い詰められ将来を悲観的に考えたことについては,それなりに理解できる点があるが,自己が入院という事態になっても,妹を始めとする親族等に自分の代わりを任せることも十分にできたといえるなど,他に取りうる手段が十分にあったと考えられるのであって,自己の主観的な判断のみで,短絡的に犯行に及んだことについては,余りに思慮が足りず短絡的で浅はかといわざるを得ず,また,介護期間も約1か月3週間(被告人の体調悪化が目立って見られるようになったとうかがわれる実父の退院後からは3週間足らず)であって,客観的には介護に疲れ切っていた 絡的で浅はかといわざるを得ず,また,介護期間も約1か月3週間(被告人の体調悪化が目立って見られるようになったとうかがわれる実父の退院後からは3週間足らず)であって,客観的には介護に疲れ切っていたとも言い難く,両親の殺害という重大な犯行を決意したことについて酌むことができる事情として十分考慮に値するとまではいえない(なお,弁護人らは本件がバーンアウト〔いわゆる燃え尽き症候群〕に基づく犯行であり社会学的にも説明が可能である旨主張するが,上記のとおり介護期間が短い上に,そもそも本件が介護自体に疲労困ぱいしてその達成感も感じられなくなったなどといった類の事案でなく,自身の入院という予想外の事態等により精神的に追い詰められた面も小さくないと見受けられるのであるから,上記弁護人らの主張は採用できない〔そのような説明を持ち出さなくても,その経緯や動機に酌むべき点がそれなりに見受けられるのは既に説示したとおりである。〕。)。 そして,被告人は,一旦両親を殺害しようと決意すると,とりわけ実父については,電気コードで頸部を締め付け同人がもがき苦しむのもかまわず締め付け行為を続け,同人がぐったりして動かなくなったのを見て死亡したものと勘違いしてその場を離れ,実母に対しても同様な行為をした後,実父がいまだ死亡していないことに気付き,咄嗟にそばにあったタオルで首を締め付けたり口にタオルを押し込んだりしたものの,それでは同人を殺害できないと悟ると,実母の首に巻いていた電気コードを取りに行った上,それを用い全身の力を込めて実父の首を絞め続けたことによって,ようやく同人の殺害目的を達したものであり,何としても同人を殺そうとする確固たる意思に基づいた残忍で悪質なものである。 本件各犯行により,実父は我が子の手によってもがき苦しみながらその命を奪われたもので,その無 殺害目的を達したものであり,何としても同人を殺そうとする確固たる意思に基づいた残忍で悪質なものである。 本件各犯行により,実父は我が子の手によってもがき苦しみながらその命を奪われたもので,その無念さは想像を絶するものがある。また,実母は,辛うじて命は取り留めているが,頼りにしていたと考えられる長男から殺されようとしたのみならず,その長男の手にかかって夫が殺害されたのであって,入院先の病院で被告人の犯行の全貌を知った実母の衝撃,悲痛な心情には察するに余りあるものがあり,本件結果は極めて重大であるといわなければならない。 このように,犯行に至る経緯及び動機が余りに思慮が足りず短絡的で浅はかであり,その結果,前示のとおりの重大な結果を引き起こしているほか,本件が社会に与えた影響も決して軽視できないことなどの事情にかんがみれば,被告人の刑事責任は重大であって,本件が執行猶予を付すだけの量刑事情にある事案であるとは言えない。 もっとも他方,第2の犯行は幸いにして未遂に終わったほか,前記のとおり本件経緯や動機にはそれなりに理解できる面があること,被告人は,犯行後,自ら警察に110番通報して自首し,また,本件各犯行に及んだことにつき自責の念と反省の情を見せていること,被害後被告人に会いたくないとしていた実母が,公判廷に出廷し,今は被告人に会いたい,被告人がかわいそうだと思うと述べるなど,母として息子の今後を案ずる心情を述べたこと,被告人の妹及び弟,すなわち被害者の長女及び二男は被告人の寛大な処罰を求めていること,被告人には前科前歴がなく,本件犯罪の性質上,被告人の再犯のおそれはないこと,妻や妹ら親族による支援・監督も受けた更生を期待できることなど,被告人のために酌むことのできる情状も少なからず認められる。 そこで,これらの事情も併せ考慮し,被 上,被告人の再犯のおそれはないこと,妻や妹ら親族による支援・監督も受けた更生を期待できることなど,被告人のために酌むことのできる情状も少なからず認められる。 そこで,これらの事情も併せ考慮し,被告人を主文の刑に処するのが相当である。 (求刑懲役7年)平成16年10月8日福岡地方裁判所小倉支部第1刑事部裁判長裁判官野島秀夫裁判官西森英司裁判官大庭和久

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