【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人中山福蔵の上告趣意について。 原判決挙示の証拠によれば、原判示のように被告人はAと共謀の上支払期日まで に小切手
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人中山福蔵の上告趣意について。 原判決挙示の証拠によれば、原判示のように被告人はAと共謀の上支払期日までに小切手資金の預入をする見込がないにもかかわらず株式会社B銀行C支店宛の小切手を振出してD外三名に交付し、同人等をして右銀行C支店において支払期日にその支払を受け得るものと誤信させ山林売買名義の下に同人等の所有又は保管にかかる山林合計二四筆の権利証(登記義務者の権利に関する登記済証)及び委任状を交付させて騙取した事実を認定し得られるのである。そして不動産の権利に関する登記済証は所論のように財物として価値がないものではなく詐欺罪の目的物となり得ること言うまでもない。それ故、原判示の事実は詐欺罪の構成要件に該当すること明らかであるから原判決には理由不備の違法はない。所論は帰するところ、原審の事実誤認を主張するに外ならないので採用することができない。なお、論旨末尾の主張は、原審の判断に委ねられている証拠調の限度を非難するものであるから理由がない。 よつて、本件上告を理由ないものと認め、旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。 右は裁判官全員一致の意見である。 検察官福島幸夫関与昭和二六年五月二九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登- 1 -裁判官島保- 2 -
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