昭和48(行ツ)102 選挙無効請求

裁判年月日・裁判所
昭和49年4月25日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和46(行ケ)84
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告人ら連名の上告理由、上告人A1の上告理由、上告人A2の上告理由及び上 告

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判決文本文985 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告人ら連名の上告理由、上告人A1の上告理由、上告人A2の上告理由及び上 告人A3の上告理由について。  参議院地方選出議員の各選挙区に対する議員数の配分は、選挙人の選挙権の享有 に極端な不平等を生じさせるような場合は格別、そうでないかぎり、立法府である 国会の権限に属する立法政策の問題であつて、それが選挙人の人口に比例していな いという一事だけで、憲法一四条一項に反し無効であると断ずることができないこ とは、当裁判所大法廷判決(昭和三八年(オ)第四二二号同三九年二月五日判決・ 民集一八巻二号二七〇頁)の判示するとおりであり、現行の公職選挙法別表第二が 選挙人の人口数に比例して改訂されないため、所論のような不均衡を生ずるに至つ たとしても、その程度ではいまだ右の極端な不平等には当たらず、したがつて、立 法政策の当否の問題に止まり、違憲問題を生ずるとまで認められないことは、右大 法廷判決の趣旨に徴して明らかである。そして、右のとおり同別表第二が違憲でな いと解される以上、上告人らの本訴請求は失当であるといわなければならない。原 判決の判示には、右に述べたところと異なる点もあるが、原判決は、結局、上告人 らの本訴請求を失当として棄却しているのであつて、その結論において、正当であ る。それゆえ、論旨はすべて排斥を免れない。  よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、 裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    大   隅   健 一 郎 - 1 -             裁判官    藤   林   益   三             裁判官    下  所第一小法廷          裁判長裁判官    大   隅   健 一 郎 - 1 -             裁判官    藤   林   益   三             裁判官    下   田   武   三             裁判官    岸       盛   一             裁判官    岸   上   康   夫 - 2 -

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