【DRY-RUN】主 文 本件特別抗告を棄却する。 理 由 本件特別抗告の趣意は別紙のとおりである。 所論は違憲をいうが実質は本件勾留更新決定はその謄本が申立人に送達されてい
主 文 本件特別抗告を棄却する。 理 由 本件特別抗告の趣意は別紙のとおりである。 所論は違憲をいうが実質は本件勾留更新決定はその謄本が申立人に送達されてい ないから、執行力のないものであるとして、これが執行力を認めた原決定の訴訟法 違反を主張するに帰する。しかし勾留更新決定の執行は、その謄本の送達を要件と しないことは既に当裁判所の判例とするところであり(昭和二三年(れ)第一八五 九号、同二四年四月二六日第三小法廷判決、集三巻五号六五三頁参照)、これと同 旨に出でた原決定は正当であつて、所論は理由がない。 よつて刑訴四三四条、四二六条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定 する。 昭和三五年一〇月四日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 河 村 又 介 裁判官 島 保 裁判官 垂 水 克 己 裁判官 高 橋 潔 裁判官 石 坂 修 一 - 1 -
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