昭和27(オ)191 売買契約不存在確認等請求

裁判年月日・裁判所
昭和28年10月27日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告理由について。  上告人は本件不動産につき売買契約が存在しないとの確認を請

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判決文本文621 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告理由について。 上告人は本件不動産につき売買契約が存在しないとの確認を請求するというのであるけれども、単なる事実の存否の確認を求める訴は、書面成立の真否の如き特に明文ある場合の外民事訴訟法の認めないところである。それ故本件は法律関係の確認、結局本件不動産の所有権が上告人(原告)に存し被上告人(被告)に存せざることの確認を求めた趣旨と解して始めて同法の認める訴となるのであり、原審も右の如く解して判断したのである。そして原審は右所有権は上告人になくして被上告人にありと判定して上告人の請求を排斥したのであるから、所論のように当事者の申立てない事項につき裁判したものとはいえない。右の判断に到達する過程において原審の認定と当事者の主張との間に所論の如き差異ありとするもこれを以て違法とするに足りない。 其の他の論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 - 裁判官 小林俊三 裁判官 本村善太郎

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