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昭和56(オ)988 建物退去土地明渡

裁判所

昭和57年6月8日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 岡山支部 昭和55(ネ)169

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294 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人浦部信児の上告理由について土地の仮装譲受人が右土地上に建物を建築してこれを他人に賃貸した場合、右建物賃借人は、仮装譲渡された土地については法律上の利害関係を有するものとは認められないから、民法九四条二項所定の第三者にはあたらないと解するのが相当である。これと同旨の原審の判断は正当であり、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官横井大三裁判官伊藤正己裁判官寺田治郎- 1 -

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