昭和25(オ)286 慰藉料請求

裁判年月日・裁判所
昭和27年10月21日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 岡山支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人小脇芳一同古田進の上告理由は末尾に添えた書面記載のとおりである。  

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判決文本文443 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人小脇芳一同古田進の上告理由は末尾に添えた書面記載のとおりである。 上告理由一について。 原判決挙示の証拠によれば、原判決の認定した事実を認めることができるのであつて、その認定には所論のように経験則に反する等の違法はない。所論は、原審の適法にした証拠の判断並びに事実の認定を非難するものであるから理由がない。 同二及び上告状記載の理由について。 原審は、その認定した事実に弁論の全趣旨を綜合して上告人(控訴人)は正当の事由がなくして本件婚姻予約の履行を不能に陥らしめたものと認めたのであつて、その判断は経験則に違背するところもなく、所論のように予約不履行の法理を誤つた等の違法もない。 よつて、本件上告を理由ないものと認め民訴四〇一条九五条八九条に従い、裁判官全員の一致した意見で主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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