昭和54(あ)1862 爆発物取締罰則違反

裁判年月日・裁判所
昭和55年4月15日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における未決勾留日数中七〇日を本刑に算入する。          理    由  弁護人杉井健二、同森谷和馬の上告趣意第一について  所論は

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主    文      本件上告を棄却する。      当審における未決勾留日数中七〇日を本刑に算入する。          理    由  弁護人杉井健二、同森谷和馬の上告趣意第一について  所論は、憲法三一条、三三条、三四条、三五条、三六条、三八条一項違反をいう が、記録を精査しても、本件捜査の過程で捜査官が所論のいうような違法行為に及 んだことをうかがわせる事実は認められないので、所論は前提を欠き、適法な上告 理由にあたらない。  同上告趣意第二について  所論は、憲法違反をいうが、爆発物取締罰則が現行憲法施行後の今日においても なお法律としての効力を保有しているものであることは、当裁判所の判例とすると ころであるから(最高裁昭和二三年(れ)第一一四〇号同二四年四月六日大法廷判 決・刑集三巻四号四五六頁、昭和三二年(あ)第三〇九号同三四年七月三日第二小 法廷判決・刑集一三巻七号一〇七五頁、昭和四六年(あ)第二一七九号同四七年三 月九日第一小法廷判決・刑集二六巻二号一五一頁、昭和四九年(あ)第二一九三号 同五〇年四月一八日第二小法廷判決・刑集二九巻四号一四八頁参照)、所論の憲法 三一条違反の主張は理由がなく、また、爆発物取締罰則は、所定の目的で爆発物を 使用するなどした者を処罰するものであつて、その思想、良心の如何を問うもので はないし、爆発物取締罰則一条の構成要件はあいまい、不明確なものではないから、 所論の憲法一四条、一九条、三一条違反の主張は前提を欠き、さらに、爆発物取締 罰則一条所定の行為に対し所定のような法定刑を定めることは、立法政策の問題で あつて憲法適否の問題ではないから(最高裁昭和二三年(れ)第一〇三三号同年一 二月一五日大法廷判決・刑集二巻一三号一七八三頁、前掲昭和五〇年四月一八日第 - 1 - 二小法廷判決参照)、所論の憲法三一条違反の主張は理由がな ではないから(最高裁昭和二三年(れ)第一〇三三号同年一 二月一五日大法廷判決・刑集二巻一三号一七八三頁、前掲昭和五〇年四月一八日第 - 1 - 二小法廷判決参照)、所論の憲法三一条違反の主張は理由がなく、その余は、憲法 三一条違反をいう点もあるが、原判決の適用していない法条に関する違憲の主張及 び実質は単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。  同上告趣意第三について(弁護人杉井健二の上告趣意補充書記載の上告趣意を含 む。)  所論のうち、判例違反をいう点は、原判決が本件の爆弾を爆発物取締罰則一条に いう爆発物とし被告人らの本件行為がその使用にあたるとした点につき所論引用の 各判例と相反する判断をしたものとは認められないから、所論は理由がなく、その 余は、憲法三一条違反をいう点を含め実質において事実誤認、単なる法令違反の主 張にとどまり、適法な上告理由にあたらない。  同上告趣意第四について  所論は、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。  よつて、刑訴法四〇八条、刑法二一条により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり判決する。   昭和五五年四月一五日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    環       昌   一             裁判官    横   井   大   三             裁判官    伊   藤   正   己 - 2 -

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