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昭和46(し)2 勾留取消請求却下決定に対する準抗告申立の却下決定に対する特別抗告

裁判所

昭和46年1月25日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 長野地方裁判所 松本支部

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376 文字

主文 本件抗告を棄却する。理由 本件抗告の趣意のうち、憲法三八条二項、三項違反をいう点は、記録を調べても所論の被告人の捜査官に対する供述調書の任意性に疑いをさしはさむべき資料を発見できないし、原審が右供述調書のみによつて事実を認定したものでないことは原決定自体から明らかであるから、所論はその前提を欠き、その余の違憲の主張の実質は単なる法令違反の主張であり、判例違反の主張は、引用の判例は本件と事案を異にし、適切ではないから、所論はその前提を欠き、その余の論旨は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四六年一月二五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官村上朝一裁判官色川幸太郎裁判官岡原昌男裁判官小川信雄- 1 -

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