昭和30(あ)585 覚せい剤取締法違反

裁判年月日・裁判所
昭和30年6月17日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  原審弁護人栗本義重の上告趣意は、第一審判決の量刑は過酷で憲法三六条に違反 するというが所論の理由ないことは当裁判所の判例

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判決文本文296 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 原審弁護人栗本義重の上告趣意は、第一審判決の量刑は過酷で憲法三六条に違反するというが所論の理由ないことは当裁判所の判例とするところであり、(昭和二二年(れ)第三二三号同二三年六月三〇日大法廷判決参照)所論は違憲に名をかりた量刑不当の主張に過ぎず刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年六月一七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -

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