昭和47(行コ)2 再入学不許可処分取消請求事件

裁判年月日・裁判所
昭和48年8月29日 仙台高等裁判所 秋田支部
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【DRY-RUN】主    文      本件控訴を棄却する。      控訴費用は控訴人の負担とする。          事    実  控訴人は、「原判決を取消す。本件を秋田地方裁判所に差戻す。控訴費用は被控 訴人

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判決文本文2,893 文字)

主    文      本件控訴を棄却する。      控訴費用は控訴人の負担とする。          事    実  控訴人は、「原判決を取消す。本件を秋田地方裁判所に差戻す。控訴費用は被控 訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は、主文同旨の判決を求め た。  当事者双方の事実上、法律上の主張および証拠の関係は、左のとおり附加するほ か、原判決の事実摘示と同一であるから、これを引用する。  (主張関係)  控訴人の主張は、別紙「控訴趣意原因」記載のとおりである。  (証拠関係)(省略)          理    由  一、 (昭和四六年九月二八日付再入学不許可処分取消の訴について)  控訴人は当審においても被控訴人の裁量権濫用について具体的な主張をしないの であるから、右不許可処分の取消を求める控訴人の請求は主張自体失当であり、そ の理由は原判決理由中の判断(原判決三枚目裏一〇行目から原判決四枚目表一〇行 目まで)と同一であるから、これを引用する。  二、 (右再入学不許可処分無効確認の予備的訴について)  原判決は、この訴については、当事者ならびに訴訟物を同じくする秋田地方裁判 所昭和四六年(行ウ)第四号事件が既に係属しており、同事件と二重訴訟となるた め不適法な訴として却下したのであるが、原本の存在ならびに成立に争いのない乙 第四号証によれば、右昭和四六年(行ウ)第四号事件は昭和四七年三月二七日請求 棄却の判決がなされ同年四月一一日確定したことが認められる。したがつて、二重 訴訟の関係は解消したのであるから、現段階においては本訴を二重訴訟を理由に不 適法として却下することは許されなくなつたものである。ところで、本訴において 無効確認を求めている右再入学不許可処分については前記の如く控訴人の請求を棄 却する旨の判決が確定している。而して、既判力の作用につ して却下することは許されなくなつたものである。ところで、本訴において 無効確認を求めている右再入学不許可処分については前記の如く控訴人の請求を棄 却する旨の判決が確定している。而して、既判力の作用については、一事不再理の 効果を認め、確定判決による既決事件については当然に訴権が消滅し再訴は常に不 適法として取扱うべきであるとの見解もあるが、民事裁判の対象である私法上ある いは公法上の権利関係は、時の経過により、発生変更消滅の可能性があり、民事訴 訟は事実審の口頭弁論終結当時の法律状態を確定するものであるから、時的要素を 考慮すれば、厳密に同一事件というものはないのであつて、民事裁判の既判力に一 事不再理の効果を認めることはできないものと解すべきである。したがつて、敗訴 者の再訴の場合は、既判力に牴触する判断が許されないため請求棄却の本案判決を なすべきであり、一事不再理として訴を却下すべきではなく、勝訴者の再訴の場合 は、原則として再訴の利益がないために訴を却下すべきであつて、一事不再理を理 由として却下すべきで<要旨>はないのである。かくして、本件訴については、請求 棄却の本案判決をなすのが本来の論理的帰結である。</要旨>  しかしながら、民事訴訟法第三八八条は、訴を不適法として却下した第一審判決 を取消す場合においては控訴裁判所は事件を第一審裁判所に差戻すことを要する旨 規定するが、その趣旨は審級の利益を保障することにあるから、本件の如く同一訴 訟物につき請求棄却の確定判決があり、その既判力に牴触する判断が許されない場 合においては、更に弁論を開く必要もなく、本案の請求は排斥を免れないことが極 めて明白であるから、敢えて第一審に差戻す必要はないものと解するのが相当であ る(最高裁判所昭和三七年一二月二五日判決・民集一六巻一二号二四六五頁、同昭 和四二年三月三一日判決・ 排斥を免れないことが極 めて明白であるから、敢えて第一審に差戻す必要はないものと解するのが相当であ る(最高裁判所昭和三七年一二月二五日判決・民集一六巻一二号二四六五頁、同昭 和四二年三月三一日判決・民集二一巻二号五一六頁、同昭和四六年二月一八日判 決・判例時報六二六号五一頁は、いずれも事実審理について審級の利益を保護すべ き実質的理由のある事案であつて、本件とは事案を異にするものである)。したが つて、控訴裁判所としては第一審判決を取消して差戻す必要はないのであるが、さ ればとて、第一審判決を取消して請求棄却の自判をすることは許されない。蓋し、 請求棄却の判決をすることは、控訴を提起した敗訴原告に対しその申立の範囲を超 える不利益を課すことになり、不利益変更禁止の原則に反することになるからであ る。そこで、このような場合には、第一審判決を取消して第一審裁判所に差戻す必 要はなく、控訴裁判所において直ちに控訴棄却の判決をなし得るものと解するのが 相当である(大審院昭和一〇年一二月一七日判決・民集一四巻二三号二〇五三頁、 同昭和一五年八月三日判決・民集一九巻一六号一二八四頁、最高裁判所昭和三七年 二月一五日判決・裁判集民事五八号六九五頁参照)。  三、 (昭和三五年三月一日付除藉処分無効確認の訴について)  右除藉処分無効確認の訴は不適法として却下を免れず、その理由は原判決理由中 の判断(原判決四枚目裏三行目から八行目まで)と同一であるから、これを引用す る。  四、 (右除籍処分取消の訴について)  右除籍処分取消の訴も亦不適法として却下を免れず、その理由は原判決理由中の 判断(原判決四枚目裏九行目から同五枚目表六行目まで)と同一であるから、これ を引用する(但し、原判決五枚目表二行日中「当裁判所に願著な事実である。」と あるのを、「原本の存在ならびに成立に争いのない乙第一 (原判決四枚目裏九行目から同五枚目表六行目まで)と同一であるから、これ を引用する(但し、原判決五枚目表二行日中「当裁判所に願著な事実である。」と あるのを、「原本の存在ならびに成立に争いのない乙第一ないし第三号証によつて 認められる。」と改める。)。  五、 (復学による救済を求める訴について)  控訴人の本訴請求中、復学による救済を求める部分も亦不適法として却下を免れ ず、その理由は原判決理由中の判断(原判決五枚目表七行目から一〇行目まで)と 同一であるから、これを引用する。  六、 (結論)  よつて、再入学不許可処分無効確認の訴については前記第二項で説明した理由に より控訴を棄却し、再入学不許可処分取消の訴はその理由がなく、その請求を棄却 した原判決は相当であり、その余の訴はいずれも不適法であつて、いずれもこれを 却下した原判決は相当であり、これらに対する本件控訴は理由がないからこれを棄 却することとし、控訴費用の負担につき、民事訴訟法第九五条、第八九条を適用し て、主文のとおり判決する。  (裁判長裁判官 松岡登 裁判官 篠田省二 裁判官 板垣範之)

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