【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人前田政治の上告趣意のうち、憲法一四条違反をいう点は、記録上、被告人 が朝鮮国籍であるために量刑上不当な取扱を受けた
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人前田政治の上告趣意のうち、憲法一四条違反をいう点は、記録上、被告人が朝鮮国籍であるために量刑上不当な取扱を受けたものとは認められないから、その前提を欠き、その余は、量刑不当の主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五〇年三月二八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官高辻正己裁判官関根小郷裁判官天野武一裁判官坂本吉勝裁判官江里口清雄- 1 -
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