昭和28(あ)1053 銃砲刀剣類等所持取締令違反・銃砲等所持禁止令違反

裁判年月日・裁判所
昭和29年11月9日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人A弁護人林徹の上告趣意(後記)第一点について。  論旨援用の当裁判所判決は、弾丸発射の機能を有しない拳銃に関する

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判決文本文1,050 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人A弁護人林徹の上告趣意(後記)第一点について。 論旨援用の当裁判所判決は、弾丸発射の機能を有しない拳銃に関する判示であるところ、原判決は本件拳銃は弾丸発射の機能を有する装薬銃砲であると判示しているのであり、少しも当裁判所の前記判決と相反する判断をしたものでないこと明白である。その他の論旨は、単なる訴訟法違反の主張にすぎず、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(所論拳銃の機能等に関する主張につき原判決は弁護人林徹の控訴趣意第一点及び第三点に対する説明において判断しており、所論のように判断を与えないものではない、所論鑑定書及び差押調書は被告人Aの関係においても適法に証拠調がなされていること記録上明らかである)。 同第二点について。 所論司法警察員Bの差押調書は、被告人Aの関係においても適法に証拠調がなされたことは記録上明らかであるから、所論判例違反の主張は前提を欠き理由がない。 同第三点について。 原判決の維持した第一審判決は、被告人の所論自白のみで有罪を認定したのではなく、右自白の外にこれを補強するに足る諸証拠を挙示しているのであるから所論憲法三八条三項違反の主張は、すでにその前提において採用できない。また、論旨中憲法三一条違反を言う部分は、その実質は事実誤認の主張に帰し、しかもその主張も認められないのであるから上告適法の理由とならない。 同第四点乃至第八点について。 所論は、いずれも刑訴四〇五条の適法な上告理由に当らない。また、記録を調べても所論のような違法は認められず量刑も甚しく不当であるとは考えられないので- 1 -同法四一一条を適用すべきものとは認められない。 被告人C弁護人牧野賢彌の上告趣意(後記)第一点及び第二点について。 論旨第一点 法は認められず量刑も甚しく不当であるとは考えられないので- 1 -同法四一一条を適用すべきものとは認められない。 被告人C弁護人牧野賢彌の上告趣意(後記)第一点及び第二点について。 論旨第一点は、採証法則違反に基く事実の誤認を主張し同第二点は、量刑の不当を主張するものであつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 また、記録を調べても刑訴四一一条を適用すべき事由も認められない。 よつて、刑訴四〇八条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二九年一一月九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 -

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