【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人小田成光、同今永博彬の上告趣意第一点は、事実誤認、単なる法令違反の 主張であり、同第二点は、量刑不当の主張であり、
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人小田成光、同今永博彬の上告趣意第一点は、事実誤認、単なる法令違反の 主張であり、同第二点は、量刑不当の主張であり、同第三点は、憲法三一条違反を いうが、その実質は単なる訴訟法違反の主張であつて、(なお原審は、検察官、弁 護人の申請にかかる証人六名および被告人本人を尋問していること記録上明らかで あり、被告人に対し審級の利益を奪つたものでないこと論をまたない)刑訴法四〇 五条の上告理由に当らない。 よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文 のとおり決定する。 昭和四三年二月二二日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 岩 田 誠 裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 長 部 謹 吾 裁判官 松 田 二 郎 裁判官 大 隅 健 一 郎 - 1 -
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