昭和25(あ)2637 食糧管理法違反、物価統制令違反

裁判年月日・裁判所
昭和27年7月15日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 岡山支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人石田寅雄の上告趣意第一点について。  所論の点はいずれも原審において控訴趣意として主張されなかつた事項であり、 又

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判決文本文503 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人石田寅雄の上告趣意第一点について。 所論の点はいずれも原審において控訴趣意として主張されなかつた事項であり、又、刑訴三九二条二項は任意職権調査の規定であるから高等裁判所が控訴趣意書に包含されない事項について調査しなかつたからといつて違法であるということはできないのである(昭和二四年新(れ)四九〇号、同二五年五月一八日第一小法廷決定。判例集四巻五号八二六頁参照)。 従つて論旨主張のような第一審判決の欠点について、原判決の法令違反乃至判例違反を主張しても、その主張は刑訴四〇五条に定める適法な上告理由ということはできない。尚、本件について同四一一条により職権を発動して原判決を破棄すベき違法があるとは認められない。 同第二点について。 論旨は原判決の量刑不当を主張するけれども上告適法の理由にならず、又、記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴四〇八条に従い裁判官全員一致の意見により主文の通り判決する。 昭和二七年七月一五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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