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昭和30(オ)772 建物収去、土地明渡請求

裁判所

昭和31年1月26日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 秋田支部

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297 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告理由第一点は、原判決は民法四二三条の解釈を誤つた違法があるというが、同条による債権者代位権の行使に当つて、債権者が第三債務者に対し直接自己に給付を求め得るものと解するを相当とするから、所論の違法を認めることはできない(昭和二九年九月二四日第二小法廷判決、民集八巻一六五九頁参照)。同第二点は、原審の認定にそわない事実を前提とするものであつて適法な上告理由と認め難い。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -

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