昭和33(オ)508 交換契約不存在確認等請求

裁判年月日・裁判所
昭和36年9月19日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人岡村顕二の上告理由について。  民訴四二〇条一項但書の「再審事由を知

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判決文本文266 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由上告代理人岡村顕二の上告理由について。 民訴四二〇条一項但書の「再審事由を知る」というには、事実、すなわち本件についていえば所論の変造という事実を知るをもつて足り、必ずしもその事実が私文書変造罪を構成することないし再審事由に当ることの如き法的評価を認識することを要しない。論旨は理由がない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官垂水克己裁判官河村又介裁判官高橋潔裁判官石坂修一- 1 -

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