昭和59(行ツ)302 所得税更正処分等取消

裁判年月日・裁判所
昭和62年5月8日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 昭和57(行コ)37
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人加藤一昶、同葛西宏安の上告理由について  国税通則法六八条に規定する

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判決文本文931 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人加藤一昶、同葛西宏安の上告理由について  国税通則法六八条に規定する重加算税は、同法六五条ないし六七条に規定する各 種の加算税を課すべき納税義務違反が事実の隠ぺい又は仮装という不正な方法に基 づいて行われた場合に、違反者に対して課される行政上の措置であつて、故意に納 税義務違反を犯したことに対する制裁ではないから(最高裁昭和四三年(あ)第七 一二号同四五年九月一一日第二小法廷判決・刑集二四巻一〇号一三三三頁参照)、同 法六八条一項による重加算税を課し得るためには、納税者が故意に課税標準等又は 税額等の計算の基礎となる事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺ い、仮装行為を原因として過少申告の結果が発生したものであれば足り、それ以上 に、申告に際し、納税者において過少申告を行うことの認識を有していることまで を必要とするものではないと解するのが相当である。原審の適法に確定した事実関 係によれば、本件重加算税賦課決定処分にその賦課要件を欠いた違法はないという ことができ、その取消を求める上告人の請求を棄却した原審の判断は、是認するこ とができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。  よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官 全員一致の意見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    林       藤 之 輔             裁判官    牧       圭   次             裁判官    島   谷   六   郎 - 1 -             裁判官    藤   島       昭           官    牧       圭   次             裁判官    島   谷   六   郎 - 1 -             裁判官    藤   島       昭             裁判官    香   川   保   一 - 2 -

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