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主文 原決定を取消す。本件競落を許さない。理由 本件抗告の趣旨及び理由は別紙記載のとおりである。よつて記録を調査するに、抗告人(本件競売事件の債務者)は債権者である青森県信用保証協会を相手方として、青森地方裁判所に別紙目録記載の本件建物に対する本件不動産競売手続停止の仮処分を申請し、昭和四三年八月一三日同裁判所においてその旨の仮処分決定がなされたこと、そして抗告人は同日右競売手続停止の仮処分決定正本を原裁判所に提出していることが認められる。ところで、本件競落許可決定が言渡されたのは同年同月二日であるから、右決定正本が原裁判所に提出されたのは競落許可決定の言渡がなされた後であることが明らかであるけれども、競落許可決定に対し即時抗告がなされた場合、抗告裁判所は競落許可決定後に生じた事実及び証拠をも斟酌し、抗告の裁判をなす当時の状態において抗告の当否を決すべきものであるから、右事由は競売法の準用する民事訴訟法第六八一条第二項、第六七二条第一号後段により適法な抗告事由となると共に、右建物に対する本件競落は同法第六七四条第二項により許されないものといわねばならない。<要旨>もつとも、競売期日後に停止決定の正本が提出された場合には、停止決定前になされた競売期日の手続は適</要旨>法なものであり、競売裁判所は同法第五五〇条第二号、第五五一条により既になした処分を一時保持すべきであるし、競落不許の決定をすることは最高価競買人の適法に取得した地位を奪うことになり不合理であるから、かかる場合には競売期日の手続が終つたままの状態において停止しておくべきであつて、競落不許の決定をなすべきではないとの見解もあるけれども、同法第六七二条第一号、第六七四条は執行を続行すべからざる事由の存するときは 売期日の手続が終つたままの状態において停止しておくべきであつて、競落不許の決定をなすべきではないとの見解もあるけれども、同法第六七二条第一号、第六七四条は執行を続行すべからざる事由の存するときは競落を許さないこととし、競売手続の停止をなした時は職権をもつても競落の不許可をなすべき旨規定しているのであつて、その他競落の許否に関する諸規定に徴しても、停止決定が競売期日前に提出されていた場合(従つて裁判所がその段階で競売手続を停止すべきであるのにこれを停止せず競売期日の手続が行われた場合)にのみ右の取扱いをなすべきことを規定した趣旨とは解されないのみならず、同法第五五〇条第二号、第五五一条との関係についても、これらの法条からすれば、執行の一時停止がなされた場合には既になした処分を一時保持すべきものであるから、停止決定の提出された状態で従前の処分を保持することとなるのであるが、前記第六七二条第一号、第六七四条は不動産競売の競落の段階において執行の一時停止がなされた場合には、その特則として、特に競落を不許可として競売期日が行われる前の状態に置くこととし、その状態において従前の処分を保持すべき旨規定したものと解されるし、また最高価競買人においても、競落を下許可とすることにより直ちに競買申出の際提供した保証金の返還を受けられることとなる(若し競落の許否未決定のまま置くとすれば、将来競売手続が取消されることとなるのか続行されることとなるのか未定の不安定な状態のままその解決まで保証金も留め置かれることとなる。 して競売期日が行われる前の状態に置くこととし、その状態において従前の処分を保持すべき旨規定したものと解されるし、また最高価競買人においても、競落を下許可とすることにより直ちに競買申出の際提供した保証金の返還を受けられることとなる(若し競落の許否未決定のまま置くとすれば、将来競売手続が取消されることとなるのか続行されることとなるのか未定の不安定な状態のままその解決まで保証金も留め置かれることとなる。)し、将来競売手続が取消されることなく再び競売が行われることとなつた場合には、改めて競買の申出をなすこともできるのであつて、これらの点を総合してみた場合競落を不許可とすることが最高価競買人に必ずしも不利益であるとは断じ得ないから、当裁判所は前記の れることとなつた場合には、改めて競買の申出をなすこともできるのであつて、これらの点を総合してみた場合競落を不許可とすることが最高価競買人に必ずしも不利益であるとは断じ得ないから、当裁判所は前記の見解には賛同できない。しかして、本件競落許可決定は本件建物と青森市大字a字bc番d、宅地一〇五・七八平方米の両者についてなされているのであるが、記録によると右の土地建物は一括競売の条件で競売に付されたものであるから、本件建物について前記のような競落不許可の事由がある以上、右土地建物についてなされた本件競落許可決定全部がその取消を免れ得ないものといわねばならない。よつて本件競落許可決定を取消したうえ、右土地建物に対し有限会社松屋商事が昭和四三年七月三〇日になした競買申出については競落不許の宜言をすることとし、主文のとおり決定する。(裁判長裁判官村上武裁判官松本晃平裁判官伊藤和男)
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