昭和30(オ)65 請求異議

裁判年月日・裁判所
昭和32年6月20日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-77226.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士鍛治利一、同小原一雄の上告理由  第一点について。  しかし乍

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文411 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人弁護士鍛治利一、同小原一雄の上告理由第一点について。 しかし乍ら、所論の各供述によつて、所論別口保証の事実が認められたとしても、それだけの事実で、原判決が採証の法則に違反する理由不備の裁判だとは断じ得ない(所論の各供述中原判決の認定に反する部分は原審の措信しないところである)。 論旨は畢竟、原審がその専権によつてなした証拠の自由な判断に基く事実認定を非難するに帰し、上告適法の理由となすを得ない。 第二、第三点について。 論旨は、いずれも、原判決の毫も言及していない事実を対象として原判決に所論の違法ありというのであつて、これ亦上告適法の理由となすを得ない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る