【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 各被告人の弁護人佐藤佐の上告趣意について。 所論は、原判決の認定した共謀その他の判示事実の認定を非難し、その事実誤認
主文 本件各上告を棄却する。 理由 各被告人の弁護人佐藤佐の上告趣意について。 所論は、原判決の認定した共謀その他の判示事実の認定を非難し、その事実誤認を前提として擬律錯誤の違法を主張するものであるから、明らかに刑訴四〇五条の定める上告理由に当らないし、また、記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、刑訴施行法三条の二刑訴四〇八条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二六年七月一二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官齋藤悠輔裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅- 1 -
▼ クリックして全文を表示