【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人A、同B、同Cの弁護人大橋茹の上告趣意は事実誤認、量刑不当の主張を 出でないものであり、被告人Dの弁護人金井博の上
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人A、同B、同Cの弁護人大橋茹の上告趣意は事実誤認、量刑不当の主張を出でないものであり、被告人Dの弁護人金井博の上告趣意は違憲をいう点もあるが、その実質は単なる訴訟法違反の主張に過ぎないものであり、(被告人Dは第一審においてEとは共同被告人として併合審理されていたのであるから同人を尋問する機会は与えられていたのである。また、所謂被告人の自白調書の取調請求は、他の証拠調請求の後になされたものであること記録上明らかである。)いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(被告人Bの弁護人松谷栄太郎は原審弁護人として上告を申立てたものでもなく、また当審に弁護届を提出していないから、同弁護人の上告趣意については判断を与えない。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年五月一四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -
▼ クリックして全文を表示