昭和37(オ)856 貸金請求

裁判年月日・裁判所
昭和38年7月11日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 宮崎支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人中摩直一の上告理由について。  所論は原判決が民法に違反するもので

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判決文本文504 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告代理人中摩直一の上告理由について。 所論は原判決が民法に違反するものであるといい、これを前提として違憲をいうものである。しかし、被上告人が、昭和二七年一二月一日上告人両名を連帯債務者として、金二〇万円を、利息月五分、弁済期同月三〇日の約で貸し付けた本件消費貸借は、利息の約定が月五分というだけでは、公序良俗に反する無効のものということはできないとし、且つ、旧利息制限法の適用ある本件の場合において、利息、損害金として任意に支払われた金額が、同法所定の利息損害金の率を超えていても、超過分を元本の支払に充当すべきでないとした原審の判断は、いずれも相当と認められる。また原審の確定した事実関係の下においては、本件消費貸借をもつて民法一条に違反し無効なものとは解せられない。原判決には所論民法違反のかどはなく、違憲の主張は前提を欠くものであつて、採るを得ない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官斎藤朔郎裁判官長部謹吾- 1 -

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