昭和27(あ)5210 恐喝、同未遂、暴行、傷害、脅迫

裁判年月日・裁判所
昭和28年3月26日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人高芝利徳の上告趣意第一、二点は原審で主張判断のなかつた第一審

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判決文本文321 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人高芝利徳の上告趣意第一、二点は原審で主張判断のなかつた第一審の訴訟法違反を新に主張するものであるのみならず、第一審判決の判示又は起訴状の内容に副わない事実関係を前提とする違憲の主張に帰し上告適法の理由にならない。同第三点は量刑不当の主張を出でないものてあつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年三月二六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -

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