昭和29(オ)355 解雇確認等請求

裁判年月日・裁判所
昭和30年11月22日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告理由について。  上告理由の要旨は、原判決は、一見、上告人等の言動を具体

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判決文本文1,154 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告理由について。  上告理由の要旨は、原判決は、一見、上告人等の言動を具体的、個別的に検討し た上で本件解雇を正当とするものの如くであるが、実は、上告人等に具体的、現実 的に差し迫つた危険を生ぜしめるような言動があつたわけではなく、本件解雇は、 ひつきょう、占領下マ司令部のレッド・パージ政策に則り上告人等が単に共産党員 であることのみを理由として行われたものであるから、右解雇は、憲法一四条、労 働基準法三条に違反し無効と解すべきである、というにある。  しかし、原審の認定するところによれば、本件解雇は、上告人等が共産党員若し くはその同調者であること自体を理由として行われたものではなく、右解雇は、原 判決摘示のような上告人等の具体的言動をもつて、被上告人会社の生産を現実に阻 害し若しくはその危険を生ぜしめる行為であるとし、しかも、労働協約の定めにも 違反する行為であるとして、これを理由になされたものである、というのである。 そして、原審の認定するような本件解雇当時の事情の下では、被上告会社が上告人 等の右言動を現実的な企業破壊的活動と目して、これを解雇の理由としたとしても、 これをもつて何等具体的根拠に基かない単なる抽象的危虞に基く解雇として強いて 非難し得ないものといわねばならない。してみると、右解雇は、もはや、上告人等 が共産党員であること若しくは上告人等が単に共産主義を信奉するということ自体 を理由として行われたものではないというべきであるから、本件解雇については、 憲法一四条、基準法三条違反の問題はおこり得ない。右と同趣旨に出た原判決は正 当であり、論旨は、右解雇が具体的現実的根拠を伴わない抽象的な危虞に基く解雇 - 1 - であることを前提 件解雇については、 憲法一四条、基準法三条違反の問題はおこり得ない。右と同趣旨に出た原判決は正 当であり、論旨は、右解雇が具体的現実的根拠を伴わない抽象的な危虞に基く解雇 - 1 - であることを前提とするものであつて、採用の限りでない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    河   村   又   介             裁判官    島           保             裁判官    小   林   俊   三             裁判官    本   村   善 太 郎             裁判官    垂   水   克   己 - 2 -

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