昭和35(オ)1006 貸金並品代金請求

裁判年月日・裁判所
昭和37年11月30日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 秋田支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人小野善雄の上告理由一乃至三について。  成立に争がないからといつて、

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判決文本文546 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人小野善雄の上告理由一乃至三について。 成立に争がないからといつて、常に必らず実質的証明力があることにはならないこと論ずるまでもないところ、請求書は、一般に、請求したという事実については強い証明力を持つと認められるが、そこに記載されている売買貸、借の存否については、作成者がその一方的な主張を記載したに過ぎないものであるから、通常強い証明力をもつとは認められないところである。原判決が、右のように判示して、甲一号証(請求書)の実質的証明力を否定したことは相当であつて、この点に所論の違法はない。論旨は採用しえない。 同四、五について。 原審の、被上告人B1が上告人に対し被上告人B2の一切の債務について保証する旨の意思表示をした事実は確認できない旨の事実上の判断は、原判決ならびにその引用する第一審判決の挙示する証拠関係に照して肯認しうる。論旨は、原判決が適法にした証拠の取捨判断、事実認定を非難するに帰するから、排斥を免れない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官草鹿浅之介- 1 -

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