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昭和35(オ)1365 土地所有権移転登記請求

裁判所

昭和37年9月13日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

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375 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人石井政一の上告理由について。不動産登記法により土地の地目変更の登記申請をするに際し、農地法四条一項による都道府県知事の許可を証する書面を提出しない違法があつたとしても、登記官吏において右申請を受理して土地の地目変更の登記をした以上、右違法により、右変更登記が当然に無効となるものとは解せられない。これと同趣旨に出た原判示は、正当であつて、原判決には所論の違法はない。それ故、所論は採るを得ない。なお、上告代理人青木紹実提出の上告理由補充書は、期間経過後の提出にかかり、不適法であるから判断を与えない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫裁判官高木常七裁判官斎藤朔郎- 1 -

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