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平成18(あ)334 窃盗被告事件

裁判所

平成18年8月30日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所 平成17(う)2637

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377 文字

- 1 -主文本件上告を棄却する。当審における未決勾留日数中110日を本刑に算入する。理由 弁護人近藤広明の上告趣意は,違憲をいう点を含め,実質は単なる法令違反,事実誤認,量刑不当の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。なお,所論にかんがみ職権で判断すると,刑法244条1項は,刑の必要的免除を定めるものであって,免除を受ける者の範囲は明確に定める必要があることなどからして,内縁の配偶者に適用又は類推適用されることはないと解するのが相当である。したがって,本件に同条項の適用等をしなかった原判決の結論は正当として是認することができる。よって,刑訴法414条,386条1項3号,181条1項ただし書,刑法21条により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。(裁判長裁判官津野修裁判官滝井繁男裁判官今井功裁判官中川了滋裁判官古田佑紀)

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