主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告人の上告理由について論旨は、少額訴訟の判決に対する異議後の訴訟の判決に対して控訴をすることができないとする民訴法三八〇条一項は憲法三二条に違反するというものである。しかし、憲法三二条は何人も裁判所において裁判を受ける権利があることを規定するにすぎないのであって、審級制度をどのように定めるかは憲法八一条の規定するところを除いて専ら立法政策の問題であると解すべきことは、当裁判所の判例とするところである(最高裁昭和二二年(れ)第四三号同二三年三月一〇日大法廷判決・刑集二巻三号一七五頁、最高裁昭和二七年(テ)第六号同二九年一〇月一三日大法廷判決・民集八巻一〇号一八四六頁)。【要旨】その趣旨に徴すると、民訴法三八〇条一項が憲法三二条に違反するものでないことは明らかである。論旨は採用することができない。 よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 (裁判長裁判官梶谷玄裁判官河合伸一裁判官福田博裁判官北川- 1 -弘治裁判官亀山継夫)- 2 -
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